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労災不服請求中の解雇

叔父が仕事中に腰椎ねんざをおこし、労災保険の受給を申請したのですが、却下されてしまいました。労働基準監督署からは不服審判を請求できるときいたので、1月に審査請求しました。現在はまだ腰が動かせず、会社を休んでいるのですが、とつぜん会社から解雇するとの知らせが叔父の家に届いたそうです。 労災休業中の解雇は違法とわかったのですが、却下決定の不服請求中の解雇はいいんですか?

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  • hisa34
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回答No.1

非常に難しい質問です。 先ず、この場合「解雇できるか・否か」については、法律的には「できる」と言わざるを得ません。労働基準監督署が業務上負傷と認定しなかった訳ですから。 しかし、次に、この解雇が「合理的か・否か」については、極めて疑問です。私傷病による欠勤でも療養を継続する場合には「休職」を認めるぐらいですから、この場合会社は不服審査期間中は「休職」扱いにするなどの配慮が必要ではないでしょうか。突然の解雇はあまりにも乱暴ではないかと思います。どうしても解雇にするなら、会社には解雇権の濫用で民事的に損害賠償を請求することも可能と思います。勿論、労働基準監督署の認定が間違えたものであるなら、監督署には相当な損害賠償を請求することになろうかと思います。            

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