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更新料の返却は必要?
東京の不動産の管理会社に勤めております。 先日管理物件から6年住んでいた方が退室したのですが, 過去3回支払った更新料を返金しろと要求してきました。 借地借家法に更新料の支払い根拠がないんだから返金するのが当然だ という言い分です。 少なくとも更新時に更新料の金額にも納得した上でお支払い頂いて 契約更新もしているのに返金の必要があるのでしょうか? 契約と言う概念自体を根底から覆す要求だと思うのですが。
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>借地借家法に更新料の支払い根拠がないんだから返金するのが当然だ という言い分です。 確かにそうですね。 更新料には法的な根拠はありません。 しかし、契約は両者の合意で成立しますので、合意があれば、更新料をやりとりすることは認められています。 また、法的な根拠がないため更新時になって、更新料でもめることが予想され、更新料を拒絶したからといって、借地借家法により退去をさせることはできないので、あらかじめ契約時点で更新料について取り決めておくのが普通です(なお、更新料については契約時に発生するお金ではないので、仲介時における宅建業法の重要事項説明の義務対象となっていません。実際は説明することが多いですが) この取り決めがあれば、契約に基づき更新料は必要と考えられますし、この取り決めがなければ更新料は支払う必要のないお金と考えられます。 http://www.hou-nattoku.com/fudousan/lease6.php まずは賃貸契約時の内容を確認することをお勧めします。 契約書にない場合は、両者が納得の上で合意があったかどうかが争われる点です。十分な説明がなく、更新手続きを行った場合などは、消費者契約法により無効となる可能性もあります。
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返金する必要はありません。 個人的には礼金や更新料の存在には疑問を感じておりますが、更新料が一切無効となるような判例はありませんし、契約上定められており賃料の1ヶ月分程度の話であれば恐らく争っても無効とはならないでしょう。 借地借家法に支払い根拠がない、などとは全く理由になりません。 法に反するものであれば、無効になる可能性は高いでしょうが、現時点では更新料の存在が法に反している(借主に対して著しく不利となる)とまでは断言出来ません。
お礼
最近は借り手有利な判例等が多いようなので 知らないうちにそれが当たり前にでもなっていたのか 自分が間違っているのかと悩んでおりましたが安心できました。 どうも有り難うございます。
- Byron
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こんにちは。私は専門科ではないのですが返却の必要は無いと思います。 お客様との契約書を再度見直してみてください。 「更新料の返却をする」という約束は記載していないと思います。 敷金は返却する義務があるとは思いますが、御社には顧問弁護士はいらっしゃらないのでしょうか? ご不安であれが、消費者センターなどに相談してはいかがでしょうか? 決して、お客様から「訴える」などの脅しをうけても支払ってしまうなんて事をせず、専門家(消費者センターなど)にご相談する事をおすすめします。
お礼
無論「更新料の返却をする」という約束は記載されておりません。 顧問弁護士自体はいるのですが, もしかすると自分の考え方がおかしかったのではないかと 考えてしまうほど酷い対応をされたので自信がなくなってしまいまして。 お客様からは 「俺には顧問弁護士がいるから裁判してもいいんだぞ」 なんてことまで言われていましたが, 不当な要求には屈さず対決していこうと思います。 安心して顧問弁護士に相談できます。
お礼
更新料の支払い自体に法的根拠がないのは存じておりますので, 合意が有ればやりとりが認められている旨説明したのですが, 「借地借家法のどこに書いているんだ!」 の一点張りで,民法上の契約やその他の説明には一切耳を貸しません。 最初に揉めた段階で賃貸契約時の書類等確認いたしましたが, 更新料についてはきちんと記載されておりますし, 更新料を頂く際にも書面と口頭で説明して納得の上で 払って貰っております。 とするならば特に問題ないと言うことですね。 どうも有り難うございます。