• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚約不履行・慰謝料について)

婚約不履行・慰謝料について

このQ&Aのポイント
  • 妊娠をして婚約をしたが、相手の借金発覚で子供を諦める結果になった
  • 相手は手術前に同意書にサインしないと言い出し、サインさせられたと感じている
  • お金ではなく気持ちの問題であり、どう対応すべきか悩んでいる

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

何か方法と書かれているのですけど、何を問題としているのかが良くわかりません。 タイトルでは婚約不履行、慰謝料と書かれていますけど、婚約を破棄したのはどちらでしょうか。 ご質問者であればご質問者が婚約不履行につき慰謝料を支払う立場だし、先方が婚約破棄したいというのであれば先方が婚約破棄の慰謝料を支払う立場です。 相手に債務があったとのことですが、これは上記の話とは直接関係はありません。 子供をあきらめるという話については、御質問者の方はあきらめたい、相手はあきらめたくないとのことだったけど、お金はいらない(中絶費用のことでしょうか?)ということであれば、同意するということで折れたということですよね。 これは中絶して欲しくないけど、あとは中絶を希望しているご質問者サイドで責任をもつので、同意だけして欲しいということでしょうから、それはそれでかまわないのではないかと思います。 事実関係がよくわからないので、上記の認識に勘違いがあるのかもしれませんけど、ご質問を見るとそうとれますので、問題点が良くわかりませんから、もし違っている部分があればご指摘下さい。

xxkanaxx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 説明が下手ですみません。。。 婚約破棄は債務が原因でおこりました。 最終的にはこちらからもうやっていくのは無理だといいました。 向こうが同意書にサインしなかったのが、後で手術費用とか払いたくないからという感じにとれて仕方ありません。 責任は取ると言ってくれていたのに、悔しくて。。。 しかし、親が言ってしまった以上こちらからそういった請求などは出来なくなってしまのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>中絶の件で相手に責任追及などは出来ないのでしょうか。。。 先方は中絶に反対していたわけですよね。 中絶を希望してるのはご質問者ですよね。 ご質問者の希望の中絶なのに、中絶したことを理由に相手に損害賠償するというのは、おかしいですよね? 御質問者の希望ではなく、相手側に不法行為があって中絶せざるを得なかったのであれば相手に責任がありますけど、今回の話ではそもそもそういう不法行為は見当たりませんから。 ちなみに中絶の話の場合ですと、逆にご質問者は生みたいのに相手側が色んな手段で中絶を迫りやむを得ず中絶したというような場合ですと、話は違ってご質問者は相手に対して損害賠償を要求できます。 もちろんその相手の「色んな手段」によりますけど、心理的にそうせざるを得ない圧力を掛けたのでも脅迫行為があったとしてこれは不法行為だから損害賠償できます。

xxkanaxx
質問者

お礼

そうですかありがとうございます。 もう少し詳しく調べてみます。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>最終的にはこちらからもうやっていくのは無理だといいました。 この場合にはそもそも慰謝料請求の根拠は何もないですね。こちらから婚約破棄していながら慰謝料請求は出来ません。 慰謝料とは不法行為に対する損害賠償請求ですから、相手からこちらの意向を無視して婚約破棄したのであれば契約違反で不法行為とみなせますけど、こちらから破棄するのであれば相手は何も不法行為は働いていませんので。 相手に債務が存在したというのは別に不法行為ではありませんし。 しいて言うと、婚約時に相手の債務を知らず、それを知って婚姻継続が出来ないと判断したから婚約破棄するというのは、婚約破棄理由としては認められますので、ご質問者から婚約破棄しても相手から損害賠償請求は出来ないでしょう。 しかし、相手に債務があったというだけではとても不法行為とはいえませんので損害賠償請求は出来ません。 >親が言ってしまった以上こちらからそういった請求などは出来なくなってしまのでしょうか? そういうことはありません。もちろんご質問者がご両親に全権委任したのであれば別ですが、損害賠償請求権の扱いを親に委任していないのであれば、親が言ったとしてもそれは無権代理行為ですから、依然としてご質問者は損害賠償請求権を有しています。 ただその問題以前に、法律上相手に要求できる損害賠償の根拠となる不法行為が存在しないのですけど。 もちろん債務のある相手とは結婚したくない、妊娠するまでそれを隠していたのはひどいというお気持はわかりますので、別に難しい法律上の話は抜きにして相手に慰謝料をよこせと要求すること自体はかまいませんよ。 ただこの話を裁判に持ち込んでも認めてもらえる可能性はきわめて低いというだけです。 もちろんご質問に書かれていない話も沢山あると思いますので、あくまで私の回答はご質問の範囲だけの話です。 裁判になったときに実際にどうなのかというのは詳細を弁護士に話をして見通しを聞いてください。

xxkanaxx
質問者

お礼

ありがとうございます。 婚約不履行についてはわかりました。 中絶の件で相手に責任追及などは出来ないのでしょうか。。。 度々すみません。。。

関連するQ&A