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婚約時の浮気と婚約不履行・慰謝料などについて。

友人の事なのですが、質問させていただきます。よろしくお願いします。 友人(女性・以後「彼女」)は、婚約をしていて(両親などにも報告済みで結婚式の予定をつめている段階)、また妊娠もしています。 ここに来て婚約者の彼氏(以後「彼氏」)が浮気をしていたことが発覚しました。肉体関係には至っていない様子ですが、発覚した後、彼女の前でその相手に電話をして「実は婚約していて・・・」等の別れ話をしたので「浮気」ではあると思います。また他にも女性がいる様子で、彼氏がその相手に送ったメールの文面より彼氏が現在進行で口説こうとしていたようです(注:彼氏が自発的に携帯電話を彼女に見せた。女性相手のメールは消去した後だった様子だが、その一件は消し忘れていた様子)。 また彼女は妊娠が不安定で、「絶対安静」の時期であって、ちょうど助けが必要な時に浮気をされたことと、また「仕事に行く」と言って女性と会っていた事が分かり、「彼氏のことを信用できないし結婚してもうまく行かないと思う」と、婚約解消を考えています。 そこで、もし彼氏がどうしても結婚したいと言った場合、婚約不履行として彼女が悪くなるのでしょうか?それとも浮気をした彼氏の責任が大きくなるのでしょうか?また生まれてくる子供については養育権や養育費などはどうなるのが一般的でしょうか? どこからが浮気なのかと言うことや、婚約不履行についての法律的知識が全くありません。是非アドバイスをお願いします。

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  • aminouchi
  • ベストアンサー率46% (376/804)
回答No.4

法律の専門家ではありませんから、あくまでも具体的なことは弁護士に相談していただきたく思いますが、その前の段階として感じたことをお答えします。 客観的に婚約をしている状態であり、彼女が妊娠なさっているという状態ですと、彼氏の行為は「婚姻時の不貞」に近いと考えられます。お話の様子では彼氏の方に一方的に責任があるようですから 婚約解消ならびに慰謝料の請求は(額は小さいかもしれませんが)認められると思います。 また、それとは別に養育費の問題も彼女に有利に進むと思われますが、男性側からしても、「自分の子ではない」と争う余地もあるかもしれませんし、逆に自分の子供であると認めた上で養育権を求めて来る場合も考えられ予断を許さないと思います。これは彼氏側の考え方次第により変化しますし、場合によっては裁判・調停の結果相手側に養育権が渡り、彼女が養育費の一部を負担するということも考えられます。 妊娠している子供をお産みになり、自分の手で育てたいというなら、敢えて養育費の請求をしない方が良いということも考えられますがいずれにしろ素人考えですから、早いうちに専門家に相談なさるべきです。

fabulous75
質問者

お礼

大変分かりやすい回答・アドバイスありがとうございました。参考にさせていただきます。特に最後の「自分だけで育てたい場合」の選択肢があることが頭から抜けてました。彼女にもある程度の見通しが付いたら専門家に相談するようアドバイスします。重ねてありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

1.慰謝料について 婚約状態と認められる場合であれば、準結婚状態として貞操の義務が双方に発生します。 義務違反により婚約解消ということになった場合は、その原因を作った側(これを有責配偶者といいます。今回はまだ配偶者ではありませんが、準配偶者ですね)は他方に対して慰謝料を支払う義務があります。 一般的には結婚して長い場合で300万円程度のようですから、今回の場合はもう少し金額は低いと思われます。 ただ、これは相場というものがありませんので、案件により500万円だったり1000万円だったりすることだってありえます。 彼女の方に責任はありませんので、たとえ彼女のほうから婚約解消を言い出しても彼が有責者である事実は変わりません。婚約不履行はむしろ彼のほうです。継続できない不貞行為にいたったためです。 なお、彼自身が不貞行為を認めているようですから、あとは金額的な折り合いということになるでしょう。 2.養育費 これは子供が親に対して請求するもので、親権者である親が代わりに他方の親に請求します。 まずは、父親に認知してもらう必要があります。出産前でも胎児認知という方法があります。 次に養育費の金額ですが、これは彼の収入及び彼女の収入により決めるのが一般的です。現在は基準がありそれにより金額を決めます。もちろんそれ以上の金額に決めることもかまいません。 なお、上記の慰謝料や養育費を当人同士の話し合いで決めた場合(これを協議離婚といいます)は、公正証書(強制執行受諾文言つき)に残すことを強くお勧めします。 その際に相手の親(つまり生まれてくる子供の祖父母)に連帯保証人になってもらうなどすると、万一支払が滞った場合でも請求先が広くなりますのでお勧めです。(ただし相手の親に強制は出来ませんが) もし離婚調停を申し立てるのであれば、それにより慰謝料・養育費を取り決めていくことになります。 調停自体はそれほど費用はかかりません。 調停がうまくいかない場合は訴訟となり、この場合は弁護士をつけた方がよいですね。 協議離婚や調停離婚では特に弁護士は必要ありませんが、金銭的に余裕があるのであれば、雇った方が専門的な意見や妥当な水準を聞きやすいですね。調停離婚の場合は調停委員でも教えてくれますけど。

fabulous75
質問者

お礼

大変分かりやすい回答感謝いたします。おかげ様で今後のある程度の目安をつける事ができました。彼女には今後に関しては専門家のアドバイスをもらうようすすめる事にします。金銭的な面での事が分かりやすくありがたかったです。改めてありがとうございました。

  • kianu
  • ベストアンサー率7% (52/696)
回答No.3

1番の者です。浮気な男と婚約したものですね。そしてお腹の子は双子ですか。だと育てるにもお金もかかりますね。この男は改心する見込みはないのでしょうか?結婚式の予定も詰めているのに、なんという男ですか。1度両家で事情説明して、今後の事もう1度話し合うべきです。婚約不履行より婚約時の不貞行為で慰謝料貰うべきです。養育費や養育権については、弁護士に任せましょう。

fabulous75
質問者

補足

二番の方へのお礼の中で誤解を招く表現があったようですが、二人の子供、と言うのは彼氏と彼女「二人の」子供、であるから、養育費も「二人で」折半して出すのですね、と言う意味です。今後どうするかは彼女が決めることですが、法律的な知識がゼロなのでここで質問させていただきました。婚約時の不貞行為、についてもどこまで慰謝料もらえるものなのか、とか、今回は「不貞行為」と認められる範囲なのか、とか、彼氏の方から「婚約不履行」を言われた場合どうなるのか、など一般的な解釈がまったくわからないので・・・。彼女にとっては今更「改心する」かの問題ではないようです。 補足とお礼を合わせて・・・。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.2

この場合は彼女から婚約解消申し出ても、慰謝料請求されることはないと思います。 問題は子供ですが・・・ 彼が認知すれば、養育費は請求できます。 認知しない場合は、認知の訴訟を起こすことになります。 ここまで来たら、弁護士さんに相談するしかないでしょう。

fabulous75
質問者

お礼

認知すれば二人の子供であり、養育費も折半、と言う解釈でよいのでしょうか。養育権はどうなるのですか?すみません、補足欄に書くべき内容でしたね(ごめんなさい・・・)。回答ありがとうございました。

  • kianu
  • ベストアンサー率7% (52/696)
回答No.1

行列のできる法律相談に出せそうな相談ですね。まずは弁護士に1万円位ですか相談されたらいかがですか?

fabulous75
質問者

お礼

弁護士に相談するよう友人に言う前に、一般的な解釈を知りたかったもので・・・。回答ありがとうございました。

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