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◇◆婚約破棄に対する慰謝料について◆◇

いつもお世話になっています。今回は友人の事なのですが、お尋ねします。 私の友人は(35才・女・OL)は4年前に婚約、挙式をしましたが未だに籍を入れていません。勿論別居状態です。 理由を聞くと「結婚前に彼の借金問題」が発覚。挙式の準備を進めてしまっていたため、後戻りも出来ずにとりあえず挙式。 しかし彼の借金がどうしても片づかず、結局は彼女がその借金を全額肩代わりし、とりあえずは返済したそうです。推定総額400万円。 彼は月々数万円ずつ彼女に返済すると約束をし、完済後入籍しようという話をしたそうです。勿論彼女も彼の言葉を信じ、借金返済後はきちんと入籍し新婚生活を夢見ていました。 しかしながら彼からの返済があったのは、最初の数ケ月でその後は滞納・・・。連絡さえもしてこない状態が続いてるそうです。 で、ここに来て彼から「お金は返すけど婚約はなかった事にして欲しい」と言われたそうです。 彼女にしてみれば借金を返したら入籍するって約束だったのに、これじゃ話が違う・・・となったらしいのですが。彼女の両親もこれには激怒。 こおゆう場合、彼女は借金の他に婚約破棄の慰謝料も請求出来るんでしょうか? 話を簡単にまとめると・・・ ●挙式近くに彼の借金があることが判明。 ●とりあえず挙式。 ●仕方ないので彼女が全額肩代わり。 ●彼は彼女に毎月少しずつ返済する、返し終わったら入籍しようねと約束。 ●しかし彼からの返済は数ケ月あっただけ。 ●お金は返すけど、婚約はなかった事にしたい・・・と言われる。 です。よろしくお願いいたします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

すでに挙式までして法定婚にはなっていないものの準婚姻状態と認められます。 したがって慰謝料の請求根拠は十分あります。どの位の金額を請求するのか、また現在の債務についてどう返済するのかなど相手とよく話し合ってください。 また、これらの約束については強制執行許諾文言の入った公正証書にすることを強くお勧めします。 これにより相手が滞納した場合は、直ちにこの証書を債務名義として強制執行手続きが出来ます。(給与差押など) 相手のご両親がどう思っているのかわかりませんが、(法的な義務はありませんが)可能であれば上記公正証書作成時に連帯保証人になってもらうとよいでしょう。これにより相手に資力が無いときには連帯保証人となった相手の両親に対しても請求出来ますので。

その他の回答 (1)

noname#38051
noname#38051
回答No.2

法的には取れる可能性の高い事例だと思いますが、資力のない経済破綻者に対しては判決も絵に描いた餅。 精神的な損切りをするほかないのではないでしょうか? ないものからは取れないということを覚えた高い授業料ですね。

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