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【借金発覚で婚約破棄を検討中】慰謝料請求について

初めまして。 第三者からの冷静な意見を頂きたく質問させていただきます。 三年間友人だった男性に今年の夏プロポーズされ、 お互いの親への結婚の挨拶、結婚指輪の購入など、正式な結納は無かったものの現在婚約しております。 婚約後、妊娠した後に次々と借金発覚。 生活が困難なほどの借金の支払い額です。 入籍して一緒に暮らす事が不可能な経済状況であり、借金発覚後につわりとショックで私が自律神経失調症になった為実家に身を寄せております。自律神経失調症で医師からは暫く安静にするように、と言われており仕事は休職しており、体調が治っても職場復帰するためには住む家を確保する必要があります。 このような状況で、婚約破棄をした場合、 (1)慰謝料の請求は可能か (2)養育費の請求は可能か (3)生活を立て直すための費用を請求する事は可能か 近々、弁護士先生に相談しようかとは思っているのですが体調が悪く私自身が実際に訪問・相談することが難しいため、こちらで質問、相談させて下さい。 文章にまとめる事が苦手な為、時系列で箇条書きで記載させて頂きます。 ・プロポーズ時に「借金はないので安心して下さい」と言われていた。 ・婚約中、親も交えて結婚式の話や新婚旅行の計画もしていた。 ・入籍前に彼の家に引っ越し同棲をスタートした後、借金の支払い用紙が見つかり借金300万が発覚。 ・同じタイミングで妊娠が発覚。 ・借金300万の月々の支払いが8万円だった為、私が妊娠して働けなくなると生活が困難になるんじゃないか?と、中絶を提案。 ※彼の手取りは36万でボーナス無し。家賃8万の賃貸。 ・中絶はせずに産んで欲しい、借金は親から援助を受けて完済する。との事で出産を決意。 ・婚約者の親からの援助で300万を完済。 ・会社にも結婚、妊娠を報告。 ・結婚式や婚約指輪を買うお金がない、更にはもう一つ借金300万があるとカミングアウトされる。 ・私が金銭管理をするためクレジットや銀行口座の管理を預かる。 ・切迫流産になり、実家に身を寄せる。 ・実家にいる間、次々と借金発覚。※70万のキャッシング、40万のキャッシング。 ・体調が悪く、心療内科を受診し自律神経失調症と診断。 ・その後、税金の滞納2年分発覚。 ※この時点で、借金・税金の支払いで月20万円程になっていました。 ・税金の滞納さらにもう1年分と40万のキャッシングが発覚。 ・最終的な借金総額770万と税金滞納が110万円でした。 借金はすべて株や投資で失敗したもの、詐欺師のような人に投資して逃げられたものだそうです。 婚約破棄をしたい理由としては、 ・借金がないというプロポーズが嘘だった為。結婚式や新婚旅行の話が嘘だった為。 ・借金が発覚するたびに「もうこれ以上はない、これで全て」と言われ許していたが、嘘だったこと。もう信用が出来ないため。 ・現実的に彼の給料で生活することが不可能な為。借金の支払いだけで毎月赤字に近い状況。 ・借金の支払いやお金の件で、 婚約者のお母様と話していた時「妊娠したあなたが一番悪い」と言われひどく傷付いた為。 ・同棲中、暴言を吐かれたことや大声で怒鳴られたことがフラッシュバックして未だに心が癒えない為。 ちなみに借金・税金滞納はおまとめローンや、両親からのさらなる援助と副業のアルバイトで返済する、という話になっているものの、計算したところ支払いと彼1人の最低限の生活費を差し引くと黒字6万円から8万円ほどです。 私としては、 実家で安心安全な環境で子供を育てたいと思っています。 お金がなく、満足にご飯も食べさせることが出来ない、病院に行けないような生活をさせたくありません。 養育費をもらいながら私の親元で生活出来る状況が子供にとっても幸せなんじゃないかと思っております。 長文になりましたが、上記の内容でアドバイス頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

ご質問の案件に関して、ご質問の順にアドバイスさせて頂きます。 このような状況で、婚約破棄をした場合、 (1)慰謝料の請求は可能か  ↑もちろん可能です。 (1)相手方の不誠実な行為(借金がないと事実と違うことを言っていた約束違反)を原因とする点。 (2)相手方に借金があることが分かった時点で、普通の結婚生活が望めない事情が発生した、という2点で婚約破棄せざるを得なくなったことを原因に慰謝料を請求できます。 (2)養育費の請求は可能か  ↑もちろん可能です。認知を請求され認めてもらったのと同時に家庭裁判所を通して、相手方の親の保証をつけた調停調書を作っておくと良いでしょう。 (3)生活を立て直すための費用を請求する事は可能か  ↑もちろん請求でします。これは、婚約破棄による物的損害になります。つまり、あなたがお勤めになっている会社を休職したとか、或いは退職したとかによる経済的損失です。同時に、当座の生活の保証を求めた金銭の請求になります。心療内科に通われている経費も請求しましょう。その他、婚約破棄のせいで結婚する予定で行動し、使った経済的損失のすべてを請求しましょう。 婚約破棄による損害賠償を明文化した法律はありません。しかし、判例の積み重ねによって判断されています。あなたのケースはどれも具体的に判例で損害賠償の請求が認められます。後は、具体的な件のひとつずつに関するあなたの交渉のテクニック次第です。(気持ちの整理をして如何に望むか。) 借金があっても大丈夫です。請求して取れます。相手方の親にも責任を負ってもらうように持って行きましょう。そして、最終的には相手方の親の保証を得られるように交渉しましょう。上手に家庭裁判所を使うのがコツです。絶対に大丈夫です。

回答No.5

1、慰謝料は諦める。 2、借金は自己解決させる。 900万円近い借金です。この返済に親御さんの援助を期待している時点でアウトです。どっちとも。考えが甘すぎます。ちゃんとした解決プログラムを始動させるか、それとも諦めるのかの二者択一です。しかし、なーんで入籍もしていないに同居をしたのかなー。こうなったら、しのごの言わずに腹を括るべきかと。たかだかレクサス一台分の借金。片付けられない額ではないのでは。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.4

この場合は、虚偽の報告により婚約したために、損害を受けたとして、 婚約を破棄して、損害賠償の裁判を起こすパターンだと思いますが、 相手に自分の生活費を除いて、貴方に、そのお金を払う余力が無ければ、裁判でも勝てる見込みはありません。 だから婚約破棄だけでよいと思われます。 貴方から婚約破棄をするので、慰謝料は相手側に貰える権利が生じるので、貴方が払わないようにするために、弁護士を通して、婚約破棄をしましょう。

回答No.3

請求したところで生活に困窮するくらいならそもそも払えないでしょう。 借金してでも払え、って言えないですよね?

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

慰謝料の請求を裁判で行うとすると難しい部分もあります。(勝っても赤字になる可能性もある) 通常、婚約を破棄した側に破棄された側が慰謝料を請求するものですから今回のパターンは婚約破棄を理由としての慰謝料請求は難しいと思われます。 そもそも、借金がある状態であなたが慰謝料と言う新しい「借金」を背負わせるのであれば、その返済が滞るだろうというのは想像に難くありません。 仮に請求するならば、婚約破棄とは別件として「精神的損害や実損害の賠償の請求」と、「子供について(相手に養育費を払わせるつもりがあるなら)認知させて養育費の支払いを約束させる(認知と養育費の請求)」ぐらいが落としどころになるでしょう。 大きいポイントは次のところです。 ・「借金はない」と嘘をついていた。 ・最初の借金が発覚した時点で「もう借金はない」と嘘をついていた。(総額で1000万に迫ろうかと言う借金や滞納があったことになる) ・最初の借金が発覚した時点で「産んでほしい」、つまり養育するつもりが相手にあった ・切迫流産、自律神経失調症という診断書の取れる状態になったこと ・暴言があったこと ・結婚式や新婚旅行について話し合っていたこと 書面や録音があればかなり有効ですが、通常「結婚を前提」としていたのであれば「借金はない」という嘘についてはこちらの主張でどうにかなりそうではあります。暴言や怒声は難しいかもしれませんが、切迫流産や自律神経失調症の原因として主張できると思われます。 結婚式や新婚旅行について話し合っていたのであれば、それらのパンフレットや結婚式場を下見していたのであればその日付から「結婚前提であった」ことを証明できると思われます。 で・・・ >(1)慰謝料の請求は可能か 婚約破棄の慰謝料としては無理。 慰謝料として請求するなら、自律神経失調症、切迫流産の診断書を軸とした「精神的苦痛による慰謝料の請求」を求めるべきです。 >(2)養育費の請求は可能か 養育費はあなたの権利ではなく子供の権利であることを忘れないでください。 まず相手に子供を認知させる必要があります。婚姻関係にない状態では非嫡出子と言って、父親の欄は空欄になります。養育費の支払いは「子供を養護・監督する」義務から発生するものですので、法的に父子関係を認めさせなければいけません。相手が「自分の子供じゃない」と言うなら、DNA鑑定などを行って裁判所を通じて強制認知させることになります。 その上で、子供に対する養育義務を果たさせるために養育費を払わせることになります。 しかし、請求は可能でも「元がない」と無理です。あなた自身が言ってた通り、黒字6万円程度で養育費の支払いが果たして可能かどうかということです。支払い能力が無いと裁判所が判断すれば、養育費ゼロ回答と言う可能性もあるでしょう。 >(3)生活を立て直すための費用を請求する事は可能か これは難しいです。そもそも請求したところで財産のない相手に支払い能力は現時点でないわけですし(負債で600万の返済は容易じゃない)。 ただし、結婚・出産を前提として同棲していたのであれば、この点の精神的苦痛としての慰謝料を請求することは出来ると思われます。 休業補償のようなものは「会社で行う」ものですから、相手に請求するのは難しいです。(産むことについては双方の合意があったと判断できますから) 産んだ後の母子家庭の手当てなどについては、一度市区町村役場で確認を取られたほうがいいでしょう。 あとは、法律的なところを攻めるわけですから「赤字の覚悟」があるなら弁護士に相談してください。 この場合、あなたの両親はあなたの味方になってくれるはずですから、まずは信用できる人に相談してください。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

端的に回答します。 (1)慰謝料の請求は可能か 可能 (2)養育費の請求は可能か 可能 (3)生活を立て直すための費用を請求する事は可能か 微妙 つきつめていきますと、「どうやってお金を回収するか?」です。 月収36万なら給料の差し押さえは現実味があるでしょう。 そのことを踏まえて、弁護士に相談することです。

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