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婚約不履行の慰謝料について
2年半同棲し、結婚式場の予約もしたのですが、些細なことでけんかをし、婚約を解消することになりました。 関係を修復しようと、何度も話し合いを試みましたが、相手には関係修復の意志はなく、黙りを決め込まれた形で、私も精神的に疲れてしまい、婚約解消は合意しています。また、きっかけになったけんかについても、お互いに悪いところがあったというのも認めています。 同棲中に体調を崩し、退職したため、私の生活費は親からの援助でまかなっていました。また、結婚することが前提にあったため、再就職することもなく、家事は全面的に私が行っていました。親も、結婚するまでという約束で経済的援助をしてくれていました。 このような場合、相手に慰謝料を請求することが出来るのでしょうか? また、出来るとしたらどの範囲まで請求できるのでしょうか? 1,精神的苦痛に対する慰謝料 2,結婚を前提に提供してきた労力の対価 3,親からの結婚するまでという約束での経済的援助分 4,同棲中に相手から受けた暴力によって発生した医療費 どうかご教授おねがいします。
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- redtiger
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回答No.1
2年半の同棲が、実質的には婚姻と同程度であるならば、内縁の解消として慰謝料、財産分与などが認められることがあります。 1,4は慰謝料、2,3は財産分与の問題であるとおもいます。 話合いができないときは、家庭裁判所に調停の申立ができます。
お礼
専門家のご意見、ありがとうございます。 内縁と認められるか否かはわかりませんが、当事者同士での話し合いが進まない状態ですので、第三者に入ってもらったほうが良さそうですね。 早くけじめをつけたいと思っています。