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婚約不履行ー慰謝料請求出来ますか?

6年間付き合い、昨年結婚を前提に双方の両親に紹介、その後一緒に住み始めましたが3ケ月もしないうちに相手が浮気。その後浮気相手と二股が続いたので実家に帰りそのまま別れることに・・・ ・付き合い始めー相手から申しこまれ、年が離れていたので結婚を考えてでなければ付き合いはしないと話して結婚を前提に付き合い始めた。 ・6年後、昨年ですが結婚する予定で先に生活をすることに。 彼の両親に保証人になってもらい世帯主は彼、しかしお互い貯金がなく新生活の準備金200万は私の母から(彼が、2人ですべて準備できる建前にしたいということだったので彼の両親はそれを知らない、別れた後も知らせていない)私は婚約者という扱いで書類にもその旨記載。 ・生活を始める時、私の母は癌闘病中、私の母が家を出るとき彼に「よろしくお願いします」というと彼は「わかりました」と・・・ ・その後彼が浮気、発覚後の彼は「遊びで結婚はお前とするから終わるまで待ってろと」納得がいかなくて一度頭冷やすつもりで実家に数日間帰っている間に、一緒に暮らしているマンションに浮気相手を連れ込んでいた、鉢合わせしてその時は私を追い出した。 ・それが続いたので別れることに、彼は「遊びなのになんで別れるの?」と。 ・私が住んでいたマンションを出ることに。家財道具の8割を引き払いましたがその時彼はテレビだけでも置いてほしいと、それが最後の言葉でした。 ・ショックで何カ月も何もできないでいましたが、婚約不履行で訴えて何もかも終わりにしようと思いましたが果たして可能でしょうか? ・マンションを借りるときの書類に婚約者と明記された書類を写真で残してあり、浮気相手を部屋に連れ込んだ当時の痕跡は写真に残してあります。 本当に訴えるにはどんな手順でどのくらい金額がかかり、慰謝料はどのくらい請求出来るか、出来れば専門知識のある方ご助言願います。

みんなの回答

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1174/7075)
回答No.4

彼の親に事実として、母親から200万出して貰っていることを告白しましょう。 浮気と別れた事実も彼の親に連絡を。 その上で、彼に「200万返金を」と連絡してはどうですか? 彼に返す気が無いなら、彼の親に。 結婚が彼の浮気で無理と分かったので、彼が支払ってくれないので弁護士を立てて会社に話して給料を差し押さえるか?裁判にするか?親御さんが代わりに支払ってくれるか?と選択肢を任せましょう。 お金が無いのに親に出してもらってまで同棲してしまう事に反省を。 それだけお金の無い人と、結婚を甘く考えていたのはアナタにも原因があると思います。 婚約不履行ではなく破談の責任として、半分の100万でも妥当かと思います。 生活自体はアナタもしたのですから、全額というのは難しいと思いますよ。

kao1970
質問者

お礼

彼の親への告白も考えたのですが、成人している以上本人をベースに考える方がいいのか悩んでしまい。 確かに半年も一緒に生活はしてませんが、した事実はあるので全額は無理かと思ってます。 回答してくださってありがとうございました。

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.3

専門知識がある、本物の専門家は、それで食べているので、こんなところで無料でボランティアしていては自分がいる産業界を脅かすことになります・・・ ここで身元の不確かな人の意見を集めるより、30分5000円出して弁護士に相談に行くことをおススメします。あなたの人生がかかっていますから。 結論から言うと、請求は可能です。断言します。ただ、その請求がすべて通るかどうかは、おそらくはここにかけないような詳細な情報がなければ判断は出来ません。 つまり、慰謝料くれって言うのは当然可能ですが、もらえるかどうかはケースバイケースって事です。 準備金の清算などもありますから、婚約していた以上は二人の問題ではなく両家の問題として、ご両親も交えてまずは話し合いを。納得がいく結果が得られそうに無ければ、調停や裁判ということになります。 ちなみに裁判費用は、請求金額に応じて変わります。

kao1970
質問者

お礼

確かにそうなんですが、相談に行く前のステップになればと。 一度、相談にいくつもりですが、回答ありがとうございました

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

No.1の方がすでに書かれているとおり婚約不履行を理由には難しいでしょうが、婚約中の浮気を原因とした婚約解消についての慰謝料は請求できると思います。

kao1970
質問者

お礼

なるほど、確かに婚約不履行ではないのかもしれません。 回答ありがとうございました。

  • daizen
  • ベストアンサー率38% (383/1000)
回答No.1

 不誠実な相手に対して貴女自身から身を引いたのであって、相手側の婚約不履行には当たらないのではありませんか。  

kao1970
質問者

お礼

婚約不履行ではないのかもしれませんが・・・ もう少し回答待ってみます。

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