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婚約不履行と小額訴訟で訴えられますか?
これは 友人からの相談で私は回答に詰まりここで専門の方にお聞きしたく投稿します。 友人はかねてからの交際相手との間に子供ができて(現在妊娠4ヶ月)彼のほうは「子供は産んで欲しい、籍も入れよう」と言ってるそうです。その話し合いをしてから、彼とは全く連絡がとれなくなり、今日、私がアドバイスしたのですが、彼の勤めてる会社に電話させました。(彼女に) そのあと 10日間もの音信不通が嘘のように彼からすぐ連絡が来たそうです。明日 きちんと婚姻届を用意して会って話をするそうですが、すっぽかされた場合 もしくはこのまま逃げられた場合、婚約不履行は成り立ちますか? それと彼女は彼に10万近くお金を貸してあります。 これは小額訴訟で訴えることはできるのでしょうか? 明日、二人が会う際に立ち会うつもりなのですが 私はどのように対応したら良いものでしょう? 説明不足の点がありましたら随時補足します。 知識のある方、教えてください。
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そうですね。法律はケースバイケースですから 私は専門家ではないですし、参考程度と思ってください。 相手は無職ということで、これからのことは正直不安ですよね。 認知に関しては、相手が拒否しても死んでも可能ですから、是非ともするべきだと思います。そうでないとパスポートがとれない(?)とか不便な事が発生する可能性があります。 養育費はあくまで、計算でだします。相手の収入がベースになります。 けれども無職だからといって、払わなくていいとかは無いと思います。 ただ、強制的に支払わす事は難しいので、もし相手が支払わなかった場合は 強制的に給料の差し止め等は出来るようです、そのあたりは勉強する、弁護士に相談するのが一番だと思います。 弁護士を探す場合、刑事専門と民事専門の弁護士がいますから 紹介してみらう場合は、民事を沢山やっている弁護士を紹介してもらうようにしましょう。 また、住所の管轄内の弁護士事務所がいいでしょう。(近いほうが便利) 場合によっては、管轄外の場合もありますがそれはケースバイケースですので 感じや優しいとか、説明が丁寧もポイントかもしれません。 何でも話しやすい人がいいでしょう。 こっちがマイナスと思うことでもすべて話しましょう。 実はこうだった、ではこっちがフリになってしまう時もあるし マイナスと思っていたことが有効な場合もあるかもしれないので その事をお友達に説明し、出来るだけ日付と用件をノートにまとめ 相談に行かれたほうが、スムーズに質問できると思います 不安な事はどんどん質問し、いいアドバイスをもらってください NPOの法律相談所は相談料も基本的に無料なので、そちらで相談だけされてもいいかもしれません。 10万円貸した件ですが。通帳などで残すと有利になるようですが、してないですよね? もし裁判となった場合、相手が借りてないと言い張った場合裁判所の判断となり、証拠がないと実際不利かもしれません。 よくお考えになられて下さい。 また、結婚を前提にお金を借り、結婚破棄した場合は婚約不履行が成立するようですが、金額でいったら養育費のほうが多いきがします。(大学までですからね) 養育費のみの裁判でいくのか、合わせ技でいくのかは弁護士の判断を仰ぐのが一番と思います、そのあたりがネックではないでしょうか?
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- minimayu
- ベストアンサー率20% (21/102)
先ほどもいいましたが少額訴訟の裁判を申し立てしても通常訴訟になる可能性が高そうですね・・。 無料法律相談にいってみてはいかがでしょうか?
お礼
そうですね…。話し合いがきちんと今夜、まとまらないようだったら 法律相談に行くように勧めます。
- yuki314
- ベストアンサー率10% (74/737)
すみません。追記です。 以下のホームページの 法律相談データベース、キーワード検索で 例えば、認知をいれると より詳しい説明がありますので 参考になると思います!
- 参考URL:
- http://www.shinginza.com/
お礼
何度もアドバイスありがとうございます。 認知問題が先決なのですか…。調べてみます。
- minimayu
- ベストアンサー率20% (21/102)
少額訴訟のことですが・・30万円以下の請求に対して申し立てができます。 1.婚約不履行に対する慰謝料ですか? 2.10万円貸しているってことはその彼に10万 円返して欲しいっていう貸金請求でしょうか? 少額訴訟を申し立てた場合ですが・・一点注意なんですが,裁判所(裁判官)の判断で通常の訴訟に移行することもあります(少額でやるべき事案ではないと判断された場合ですが。。)
補足
>1.婚約不履行に対する慰謝料ですか? いえ、これは別問題です。 >2.10万円貸しているってことはその彼に10万 円返して欲しいっていう貸金請求でしょうか? はい、そういうことになります。
- yuki314
- ベストアンサー率10% (74/737)
>このまま逃げられた場合 認知を求めることは法的に可です。 裁判所で出来ます。養育費も請求できるはずです。 少しは安心したでしょうか? お金の貸し借りは別問題です。 確か10年で時効になるのでそれまでに返してもらいましょう。
お礼
認知を調べました。認知に応じない場合は訴えられるようですね。 しかし、相手(彼)は無職だそうです。彼女にお金を借りていて返すそぶりは見せても一向に返す気が無いようで…。お金の無いものから養育費は取れるものなのでしょうか?
お礼
何度もありがとうございます。今夜立ち会う約束をしているのですが、どうにも話し合いがまとまらないようだったら やはり法律相談に行ってもらうしかないですよね。 いろいろ参考になるURLの紹介や弁護士さんの探し方まで丁寧にありがとうございました。