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間違えて余分に入金された金額は收入になりますか
在宅で翻訳をしています。今年から青色申告をするのですが、今年に入ってから帳簿付けを始めたため、昨年翻訳料が間違えて二重に入金されていることに、年が明けてやっと気づきました。余分に入金された金額は、今年の支払から減額してもらうよう、すでに連絡しています。 余分に入金された額は7万円弱で、支払調書にもそれが計上されて源泉徴収もされているのですが、間違って入金されたものなので、売上高の総額と異なってしまっています。また、この7万円のために所得が130万円以上(売上高は130万円以内)となり、夫の扶養家族から外れてしまうことになるので、非常に困っています。 この金額を今年分の收入とすることはできないのでしょうか。また、それができない場合でも、帳簿上でどのように処理すればよいのでしょうか。税理士さんに記帳指導を受けなかったため、全くどうしていいかわかりません。ご存知の方、どうかよろしくご指導お願致します。
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補足
早速のご回答ありがとうございます。前受金として扱えば昨年分にならないとのことで、安心しました。 ただ、翻訳会社から送られてくる支払調書は前受金を含んでいるため、金額が一致しません。それはどうなるのでしょうか。