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間違えて余分に入金された金額は收入になりますか
在宅で翻訳をしています。今年から青色申告をするのですが、今年に入ってから帳簿付けを始めたため、昨年翻訳料が間違えて二重に入金されていることに、年が明けてやっと気づきました。余分に入金された金額は、今年の支払から減額してもらうよう、すでに連絡しています。 余分に入金された額は7万円弱で、支払調書にもそれが計上されて源泉徴収もされているのですが、間違って入金されたものなので、売上高の総額と異なってしまっています。また、この7万円のために所得が130万円以上(売上高は130万円以内)となり、夫の扶養家族から外れてしまうことになるので、非常に困っています。 この金額を今年分の收入とすることはできないのでしょうか。また、それができない場合でも、帳簿上でどのように処理すればよいのでしょうか。税理士さんに記帳指導を受けなかったため、全くどうしていいかわかりません。ご存知の方、どうかよろしくご指導お願致します。
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余分に振り込まれたお金は今年分の前受金としての扱いですから 現金100/前受金100 と処理すれば前年の売上にはなりません。 今年の入金から相殺された時に 現金100 /売上200 前受金100 って仕訳でいいかと思います。
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- tappara
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>翻訳会社から送られてくる支払調書は前受金を含んでいるため、金額が一致しません。それはどうなるのでしょうか。 通常は過入金である旨の書類と相殺するって書類を発行してもらうことになります。聞いてみたら作成してくれるとおもいますよ。 相殺なんかは通常相手の同意がないと行えません。 そうすれば売上でない証明ができますよね。
お礼
相殺の件については、すでに連絡してあり、了承してもらっています。今月末に入金される金額では足りないので、来月分に渡って差し引いてもらうことになっています。 とりあえず会社の方にもう一度聞いてみて、その書類を発行してもらえるのかどうか聞いてみます。いろいろとどうもありがとうございました。
- mukaiyama
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>今年から青色申告をするのですが… 青色申告でも、10万円控除の「現金主義」か、65万円控除の「正規の簿記による記帳」かによって取り扱いが異なります。 現金主義なら、実際に入金された日付が基準になりますから、当年の収入になります。 一方、正規の簿記によるなら、実際に仕事が完了していなければ、当年の収入にはなりません。 >支払調書にもそれが計上されて源泉徴収もされているのですが… 正規の簿記によるなら、売上の計上と入金とが同日ということはまずありませんので、それはかまいません。 >所得が130万円以上(売上高は130万円以内)となり、夫の扶養家族から外れてしまう… 社会保険における扶養家族の認定は、所得でなく「収入」が基準です。 しかも、先の見込みが 130万ということですから、過去に 130万円をちょっとだけ超えたからといって、直ちにはずされるかどうかなどの細かいことは、それぞれの会社・健保組合によって違います。 ご主人の会社とご相談ください。 ちなみに、税法上の「配偶者特別控除」や「配偶者特別控除」は、収入でなく「所得」で判断されることはおわかりですよね。 >帳簿上でどのように処理すればよいのでしょうか… 複式簿記なら、 18.12.20【現金 (or普通預金) 70,000円/前受金 70,000円】 19.1.10 【前受金 70,000円/売上 70,000円】 で、19年の収入となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 青色申告では、「正規の簿記による記帳」を希望しています。帳簿の処理は、お教えいただいた通りでどうにかできそうで、安心しました。 社会保険での扶養家族の認定は、夫の勤務先の規定では「年額130万円以上(月額108,334円以上)の恒常的所得がある人」とされているので、收入から必要経費を差し引いた「所得」で良いと思います。ただ、私の場合、たまたま昨年の所得が130万円以上であっても、「恒常的」とは言えないので、そのあたりがどう判断されるのかは分かりませんが。 土壇場になって分からないことばかりで困りきっていましたが、早々にご回答をいただけて、大変助かりました。どうもありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。前受金として扱えば昨年分にならないとのことで、安心しました。 ただ、翻訳会社から送られてくる支払調書は前受金を含んでいるため、金額が一致しません。それはどうなるのでしょうか。