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給与と思っていたら役員報酬?
登記上4人の出資で、60株中、20株-2人、10株-2人となっています。 尚、実際に4人しか働いていません。 持ち株が関係して給与ではなく役員報酬となることを知らずに登記してしまいました。その為、いろいろな(ボーナスが損金扱いにならなかったり)拘束がでてきて会社の会計上不利な点が多い気がします。 実際に何か(配当以外で)得をすることがあるのでしょうか? 今から、持ち株の割合を変えたりできますでしょうか?その場合の手続きと注意すべき点などありましたら教えてください。
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#2の補足についてです。 株価の評価作業は少し複雑です。 株価が決定したら、その価格で株主間で売買して、持株比率を変えることになります。 参考urlをご覧ください。 開業後3年未満の会社は純資産価格方式になると思いますが、一度、税務署相談されたらいカがでしょうか。 税務署では匿名でも相談に乗ってもらえます。 それで、難しかったら税理士に相談したらいかがでしょうか。
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- jun95
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登記上は、役員にはなっていないということですね。 同族会社などで、持ち株割合が5%を越える場合、役員でなくても、税務署から「みなし役員」と認定される場合があります。しかし、親族でもなく、まったく経営にタッチしていない場合だと、一般の従業員として通る場合がありますが、一般の従業員がほとんどおられないときは、証明が難しく、主張が通らないこともおおいでしょう。 これは、税務上の取扱なので、特別得になることはありません。 持ち株割合の変更は、すでに回答があるとおり、適正な評価額でほかの人に株式を売却することです。
役員に対する給与は「役員報酬」、賞与は「役員賞与」として処理し、「役員報酬は税務上も損金に出来ますが、役員報酬は利益処分となりますから、税務上の損金にはなりません。 これを回避するには、役員報酬を増額して、役員賞与を少なくする方法があります。 役員になって、得をすることと云えば、社員よりも給料が高い、社内・社外からの評価がが高い等ですが、その分、責任も重くなります。 持株を変える場合は、株式を売買することで可能ですが、売買をするには、会社の直近の決算書から株価を評価して、その価格で売買をします。 評価額よりも安く売買すると、評価額との差額が贈与税の対象になります。
補足
早速の回答有難うございます。 実は決算期3月で、今月中に書類等を提出することになっています。 会社は立ち上げて1年なので、役員報酬を増額してその金額を支払っていけるかどうか、かなり不安なところがあります。かといって、役員報酬の金額を抑えたままだと結局税金を多く支払わなくてはならない状況が出てきた時に、かなり理不尽だとも思います。(ぎりぎりの経営をしているので、役員報酬を抑えており、利益がでたから税金を払いますというのは理不尽と感じるのは私だけでしょうか?) そこで、4人の株の割合を変えれば、取締役であっても給与扱いができてボーナスである程度の調整ができる?と・・・。 私の会社は有限会社、資本金300万で今年の所得は100万程度。なのですが株価をどのように評価し、その後どのような処理をすればよろしいでしょうか? 決算書類等全て自力で作成しておりますが、会計士?税理士?等にお願いしなくても自分でできますでしょうか?
- oyan
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「役員報酬」と「賃金」に税法上の違いはありません。また、株主=取締役ではないケースもたくさんあります。 問題は取締役が受け取る賞与です。 社員が受け取る場合と違って、取締役が受け取る賞与は「利益処分」の一部とみなされますから、会社の損金(費用)扱いにならないのです。 社員が受け取る賞与は、会社の費用として会計処理できますが、取締役が受け取る賞与は、法人税を支払った後の利益の配分とみなされるため、費用扱いできないのです。 役員報酬を期の途中で改定する場合も、きちんと議事録などを残し、恣意的な改定でないことを明らかにしておかないと、給与ではなく賞与と認定され、法人税を課税されることがあります。
お礼
お答え有難うございました。(@_@) 結局、私たちの会社には取締役兼5%以上の株主の人しかいなく、使用人は独りもいない・・、不思議な会社になっています(ーー;) 今回は皆様から、予想以上の回答を頂き、発行するポイントがなくなってしまいました。本当にごめんなさいm(__)m またご協力お願いいたします(^○^)
お礼
度々質問に答えていただき有難うございました。 この決算期になんとかしたい!!なぁ~。と思っていたのですが、ちょっと複雑そうですね。決算終了後にじっくりと検討し、税務署へ相談しに行きたいと思います。本当に有難うございました。