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入院特約の給付金が医療費を超えた場合
おたづねします。 入院等の医療費>入院特約等の給付金 であれば 所得税上 医療費控除の額が減額されますよね? (つまり所得としては扱わない) 入院等の医療費<入院特約等の給付金 の場合ってどうなるのでしょうか? 一時所得で把握する必要が出てくるのでしょうか?
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「所得税法では、病気やけがを原因として受けた保険金は原則として非課税とされています。」 上記は国税庁のホームページの抜粋です。出ているのは所得補償のことですが、病気やけがを原因の生きて受け取る給付金は非課税になっています。そのため一時所得としての申告は必要ありません。
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- myjunline
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回答No.2
生前に受け取るべき入院給付金等は生前の相続財産になりますので、おそらく相続税の算定基礎に入れるべきだと思います。この場合生命保険金と違って非課税枠はありません。給付金の請求権の時効は3年ですので、時効になった場合は税金の還付を受けられるのではないでしょうか。実際の相続税の相談は税理士に確認してみてください。
質問者
お礼
迅速なご回答ありがとう御座いました。
お礼
ありがとう御座います。 実際には、この給付請求をせぬまま、本人は逝去したのですが 当然この給付権は「相続税」の算定基礎には含まれますよね?