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入院給付金の権利の一部放棄はできますか?
精神障害で障害者医療証もらってます 入院給付金は受け取ってしまうと、医療費控除できる金額が減ります。 所得オーバーで障害者医療証を取り上げられたり。市民税が非課税なら、NHKの受信料が無料になったりヘルパーの自己限度額が減ったりしますが。 自立支援の1か月の自己負担の限度額は市民税課税世帯なら37000円、非課税世帯なら15000円と2万円ほど差があります。 なので、一部放棄して非課税限度額以内にしようと考えていますができますか?
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入院給付金は、受取人が「被保険者」「被保険者の妻」「被保険者の直系血族または 生計を一にするその他の親族」の時は税金がかかりません(非課税)。所得税法施行令 第30条第1号 一部は要りませんと、給付を辞退されることは、全額辞退になりますから、給付ゼロになります。
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- rokutaro36
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回答No.3
非課税と課税された税金が還付されることを混同していませんか? 例えば、住宅ローンを組むと、所得税と住民税が還付されて、 場合によっては、課税額ゼロになりますが、 これを「非課税」とはいいませんよね。 同じ事で、課税された金額から、「控除」される結果、 課税額がゼロになるのは、非課税ではないのですよ。 非課税とは、誰でも基本的に受けられる控除…… 基礎控除や扶養控除をして、非課税になる場合であって、 年によって異なる控除は、考慮されません。
- rokutaro36
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回答No.1
ちょっと、誤解していませんか? 入院給付金は、いくらもらおうが、非課税です。 申告の必要もありません。 なので、所得にカウントされません。
補足
医療費控除は保険金で補填された部分は使えません。 年収103万円の人が年間で医療費が15万円かかった場合103万円-65万円-33万円-5万円で住民税の課税金額は0円ですよね 医療費が15万円-保険金によって補填された部分とありますから。 医療費控除は少なくなり、住民税課税のケースも出てきます。