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医療費控除と生保

確定申告の時期になり、昨年度の医療費控除を申請しようかと思ってます。・・というときに小耳にはさんだのですが、生命保険を取得した年は、生保の取得額の分、所得税の医療費控除が不可となる・・と聞いたのですが、本当でしょうか? 昨年度は入院しており、入院給付金を頂いておりますので。。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

健康組合などの補填金や生命保険の入院給付金も、いただいた物ですから、支払った医療費から引かなければなりません。あとの残りから10万円を引いた物が医療費の計算になりますから、計算上実質的な負担分はなくなってしまうのでしょう。ですので、不可ではなくて、該当しなくなるだけでしょうね。

kenchi33
質問者

お礼

残念ですがそうなんですね・・ 一生懸命領収書集めてましたけど・・ ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 医療費控除の対象となる額は、医療機関などで負担した額から、医療保険や生命保険などから給付される額を差し引いた最終的な自己負担額が、その年の1月から12月までの所得の5%か10万円のいずれか低い額を超えた場合に、その超えた額が医療費控除として所得から差し引かれて、税金の課税対象額が低くなることになります。  医療費控除も対象になって、生命保険からの給付もあると、重複して得になってしまいますので、最終的な医療費の自己負担額が、医療費控除の対象となります。

kenchi33
質問者

お礼

ありがとうございました 残念だけど、反面、確定申告のわずらわしさが無くなって、ちょっとほっとしてます

noname#24736
noname#24736
回答No.2

医療費控除の計算は、支払った医療費から保険などの給付金を控除する必要があります。 計算方法は次の通りです。 支払った医療費-保険等で補填される金額-10万円(又は所得金額の5%)=医療費控除額(200万円を限度) 医療費控除の詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
kenchi33
質問者

お礼

ありがとうございました きっと控除額はマイナスになってしまうので だめですね