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浄水器のクーリングオフについて

先日家に浄水器の販売が来てレンタル契約で設置を してしまったのですが解約したいと考えています。 これはクーリングオフできるのでしょうか? どなたか教えてください。

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回答No.1

特定商取引法の「訪問販売」の指定役務の中に「浄水器」の貸与が規定されているので、クーリングオフ可能なものです。 http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/shitei.htm ただし、クーリングオフには可能な期間の定めがあり増す。 「法定の契約書面の交付された日から8日間」 ということなので、「先日」というのがいつなのかによって可能かどうかは決まります。 ただ自分で判断するより、お近くの消費者センターなどに電話相談するのがよいと思います。

hermit10
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速消費者センターに相談してみます

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