締切済み 債権譲渡 2007/02/06 22:37 Aは自己の債権をBの他にCにも譲渡した。この場合B,Cの優劣はどうなりますか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 noname#61929 2007/02/07 00:17 回答No.2 対抗要件で決まります。 指名債権譲渡における債務者以外の第三者に対する対抗要件は「確定日付のある通知または承諾」です。 簡単にまとめると、 1.いずれか一方が備えていれば備えている方が当然優先。 2.BCいずれも対抗要件を備えていない場合、いずれも請求できないとするのが有力説。 3.いずれも対抗要件を備えている場合、先に「到達」した通知または承諾が優先するとするのが判例。 4.いずれも対抗要件を備え且つ同時に到達した場合は、両者は対等なので先に請求してきた者に債務者は全額弁済しなければならない(判例)が、もう一方は分配請求ができると解するのが多数説(なお、供託事例につき按分を認めた判例あり)。 というところ。他にも関連した議論はありますが直接関係ないので省略します。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 sally37 ベストアンサー率25% (67/258) 2007/02/06 22:44 回答No.1 民法467条第2項ですか。 債権の二重譲渡の問題ですね。 譲渡人が債務者に対する譲渡の事実を確定日付ある証書による通知、又は債務者の確定日付ある承諾が必要です。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 債権の譲渡について。 個人(A)が法人(B)に約500万円を貸しています。 このとき、債権者=A、債務者=Bですよね。 Aが持っている債権を他者(CまたはCとD)に譲渡したいと考えています。 1.その際、債務者Bに対して、債権者がCまたはCとDに変更になったことを譲渡する前に連絡する義務はあるのでしょうか? 2.譲渡後、CまたはCとDから、あるいはA本人かAと新債権者がBに連絡すればいいのでしょうか?? 3.また、新債権者からAに譲渡金が支払われた証拠(通帳など)の提示は必要になるのでしょうか??もし、必要なら、どのタイミングでBに提示することになるのでしょうか?? 4.さらに、BはAがCまたはDに債権を譲渡することについて、拒否できるんでしょうか?? 以上4点について、よろしくお願いいたします。 債権譲渡などについて こんにちは。 いま、研修の課題に取り組んでいるのですが、わからないものがありご存知の方は教えていただきたく思います。 土木会社Aは、建設会社Bに対して、1000万円の債権を有していた(弁済期は6月30日)。 ところが、Aは経営が苦しくなり現金が直ちに必要になったので、AがBに有している債権をCに譲渡し、その旨を6月1日付内容証明郵便でBに通知した。ついで、Aは同じ債権をDに譲渡しこれを6月2日付内容証明郵便でBに通知した。 Dに対する債権譲渡の通知が6月3日にまた、Cに対する債権譲渡の通知が6月4日にBのもとに到達した。 この場合、Bは誰に対して弁済すべきでしょうか。 また、これらの通知の先後関係が不明である場合は誰に対して弁済すべきでしょうか。 Aは国税を滞納していた。税務署の担当官は6月10日、建設会社Bに出向き、AがBに対して有する1000万円の債権の基となる契約書を調査した。それにはAがこの契約から生ずる権利を譲渡するにはBの承認が必要である旨の規定がおかれていた。しかし、BはAの債権譲渡について一切承認したことはないという。そこで税務署は同日その債権を差し押さえ差し押さえ通知書をBに交付通達した。 この場合Bはどうしたらよいのでしょうか。 また、税務署はどうすれば回収できるのでしょうか。 (差し押さえは有効なものとする) 債権譲渡の通知について お世話になります。債権者A、債務者B、第3債務者Cとします。 この度、Bから「当社(B)は貴社(C)に対する売掛債権を本日Aに債権譲渡しました・・・・」との内容証明が私ども(C)に届きました。 さて、この債権譲渡の通知書ですが、譲渡の対象となる債権が「売掛債権」としか特定されておりません。通常(私の常識では)、このような場合「年月日売買契約にかかる債権」ともう少し債権が特定されているように思うのですが、今回のように売掛債権を包括的に譲渡する旨の債権譲渡通知は有効なのでしょうか?有効であるとすれば、債権の発生時期も金額も際限なく今後永遠にBに負った債務はAに支払続けなければいけないのでしょうか? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 債権譲渡にも時効はありますか? A社がB社に債務がありA社がC社に対して保有している債権をB社に譲渡しました。しかしB社はC社に対して債権の取立てを何年間もしません。この場合A社がB社に譲渡した債権譲渡には時効は無いのでしょうか?もし時効があればA社がC社に対して債権の取立てをできるでしょうか?なおC社は不動産を所有しています。よろしくお願いします。 不可分債権の債権譲渡 A,BがCに対して不可分債権(100万円)を持っています。 A,BはCの同意があれば第3者であるDに 不可分債権を譲渡することは可能でしょうか? もし、それが可能であれば、D=Aであってもよいか? すなわち AとBの不可分債権をA単独に譲渡することは可能でしょうか? (当然Bの債権が100万円のうち、いくら分かは不明です。) ご回答よろしくお願いします。 債権譲渡について 債権譲渡では、契約上の地位の移転と違い、取消権や解除権が移転しないとあります。 質問ですが、債権譲渡で同時履行の抗弁権は移転しますか? 債権者A、債務者Bの債権を、AがCに譲渡したとき、民法第468条2項で債務者Bは譲受人Cに対して同時履行の抗弁権を主張できるということですが、譲受人Cや譲渡人Aは、Bに対して同時履行の抗弁権を主張できますか? 債権の譲渡について 私と友人(Aとします)は別々の商品を、ある人物(Bとします)に卸しているのですが そのAの支払いが私に対してもBに対しても滞りました。 私はBの商売道具を担保として預かったり「支払いが無ければ商品を卸さない」などの交渉を続けて支払わせました。 しかしAはいまだ支払ってもらっていません。 押しの弱いAは私に「債権をあげるから回収してくれ」と言って来ました。回収できても一円も要らないといってます。 Bが、このまま支払いを行わないでいるのがくやしいみたいです。 この場合は私が1円でもAに支払えば、債権をもらう(買い取る)ことは出来るのでしょうか? また、この場合の債権譲渡をBが拒むことは出来るのでしょうか? そして譲渡が出来る場合はBに対して文書での通知を行えば 譲渡完了なのでしょうか? 通知する文書に必ず盛り込まなくてはいけない文言などはあるのでしょうか? 留置権と債権譲渡 留置権と債権譲渡についての質問です。 Aを修理屋、Bを時計の所有者だとします。 時計の修理代金債権を持つ修理屋Aが、その代金債権を第三者Cに債権譲渡した場合でも、BからCへ修理代金の支払いがなされるまでは、いまだ時計を占有している修理屋Aは留置権を主張できるのでしょうか? 債権譲渡 ほか 債権譲渡についてのご質問です。 A:債務者 B:債権者 C:債務者の親族 D:債権者の知人の不動産業者 AはBの債務を要しております。BはAと相談の上、返済を数年保留にしておりましたが、担保がなにもないまま待つことはできないとのこでAに担保を要求し、AはCに事情を話しCの不動産の権利証をBに預けました。その後、時間が経過しましたが返済に至らず。AがBにCの権利証を担保に預ける際に売買や担保に入れることはしないと口頭で約束しましたが、時間経過が長くなり、BはDにAの返済遅延を待つ担保としてCの権利証を預かっていることを話す。その後、DがAとBの話に割り込んできて、DはBからAの債権の譲渡を口頭で受けたとAに告げる。債権を口頭で譲渡することはAは一切知りませんでした。その結果、不動産の所有権をCからDに変更し、売買代金をCが受け取りBに返済し、その後、2ヶ月間、Dは不動産の所有権や売買しないことと、不動産の買い戻しができるものとしたことを、売買契約書に含み完了しました。 質問1:債権譲渡をBはAに通知せず、いきなりDがAに対して債権譲渡を受けたからと言う行為は法的に問題がないのか、また、債権譲渡は口頭でBからDが受けて完結するものなのか(2点) 質問2:CからDに所有権の変更登記は済んでいるのですが、Dは契約日当日Cに対して債務額の領収証を求めてきたので領収証は記入(領収日も含む)したのですが、DからCに対しても、領収証は記載したものの、実際の金銭の動きはなく、且つDからBに対しても債務額の支払いもありません。契約書にはDがCに対してでもBに対してでも債務額の支払いをする日は記載されておりません。ただ、所有権の移転と支払いを直ちにするとしか記載がありません。このような場合、直ちに手続きされているのは、所有権の移動だけで金銭の動きはないのですが、直ちにというのは、何日くらいを言うのでしょうか? 面倒な質問ですがよろしくお願いいたします。 民法467条の指名債権譲渡で債権が二重譲渡された場合どうなるのでしょう 民法467条の指名債権譲渡で債権が二重譲渡された場合どうなるのでしょうか? 例えば、債権者(兼譲渡人)A、債務者Bとします。債権額100万円とします。 ある時、AがCとDに債権を二重譲渡しました(確定日付証書で債務者Bに二重譲渡が同時に通知されたと仮定します。) そこで質問です。 (1)債務者BがCに100万円弁済した場合(これでBの債権は消滅すると思います)、 通例ではCとDで半分ずつ、つまり50万円ずつ分けるのでしょうか? (2)もし、50万ずつ分けた場合、CとDはそれぞれ50万ずつ損をすると思います。 なぜなら、CとDはAから各100万円で債権を譲渡されているからです。 とすると、CとDは、その損を埋めるため、Aに対し、各50万円の不当利得返還請求権を行使できるという理解でよろしいのでしょうか? よろしくご教示お願いいたします。 債権譲渡について AさんがBさんに500万円貸していたとして、債権者AさんがCさんに債権を譲渡したとします。 通知で債権者が変わったことを知ったBさんは、Cさんに対して「うちは確かにAさんから500万円借りました。でもうちはAさんの会社再建のために経営コンサルタントをやって、その費用に500万円かかっています。だから、Aさんとの貸し借りは相殺されています。」との内容証明郵便を出しました。 債務者Bさんが経営コンサルタントを行ったのはAさんに対してであって、その件とCさんは無関係だと思うのですが、この様な場合CさんはBさんに対してどのような対応がとれますか? Aさんはコンサルタントを依頼した覚えは無く、コンサルタントの契約書類も存在しません。 CさんはBさんに対して、どのように債務の支払いをしたらよいのでしょうか。 連帯債務者に対する債権の譲渡について 連帯債務者に対する債権の譲渡について例を挙げて解説願います。 全くイメージがわかず理解ができません。 例えばAがB、Cに合計200万円の金銭債権を持っていた場合、Cに対する金銭債権のみを他人に譲渡ということですよね? これって譲渡された他人とAでけんかになりませんか? どっちもB、Cに対して請求できたらお金の取り合いになる気がするのですが。 譲渡する意味も分かりませんので教えてください。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 債権譲渡について いつもお世話になります。 債権者Aは債務者Bに対する売掛金100万円が未回収になっており、 債務者Bと話し合いの結果、 その債務者BがC(個人)に貸し付けている残高金200万円の返還請求債権全部を譲り受けました。 (BC間の金銭消費貸借の弁済期は到来してます) 早速B及びAの両方からCに対して、 債権譲渡の旨、内容証明で通知し、同時に請求もしましたが、Cは支払に応じないので、 AはCに対して、Bから譲り受けた債権にもとづいて、 金200万円の返還請求訴訟を管轄裁判所に提訴するつもりです。 この場合、裁判所の認定基準として、 1.Aは譲り受けた債権200万円の満額(乃至それに近い金額)が Cから取れる債権額として認められるのでしょうか? 2.それとも元々(AのBに対する)の債権額の金100万円の範囲でしか認められないのでしょうか? どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします。 債権の二重譲渡の優劣について 債権譲渡を勉強しています。 債権が二重に譲渡された場合、優劣は確定日付のある証書で行われたかで決まると書かれていますが、 1)両方とも確定日付を備えた証書の場合の優劣はどうなりますか?(例:受付番号の早い順とか) 2)違う公証役場で確定日付を取得したとき、受付番号の優劣はどこで分かるのでしょうか? よろしくお願いします。 賃料債権の債権譲渡と税金について Aが自己所有の不動産をBに賃貸しています。賃料は月額20万円(年額で240万円)とし、不動産の固定資産税は年40万円とします。 ここで、AがCに対して、Bからの賃料債権を譲渡し、また、AC間の合意で固定資産税もCが負担する(それ以外に、Cに対価は要求しない)ことにしました。 AC間の債権譲渡をBにも通知・Bが承諾し、以後は、BがAではなくCに賃料を支払うようになり、固定資産税もCが支払う(不動産の所有者はAのままなので、納税はAの名で行い、ただ実際にお金を出すのがCである、ということになりますが)。 現実として、当事者同士で同意すれば、このようにすることは可能だと思います。 この場合、誰が何の税金を納めることになるのでしょうか? 賃料債権を無償で譲り受けたとして、Cが、贈与税を納めることになるのでしょうか? Aは、Bからの賃料を受け取らなくなるので、それまでのように所得税を納める必要はなくなるでしょうか。 Cが税金を払うとして、課税価格は、一年に得られる収入240万円から、固定資産税40万円の負担もしていることからこれを差し引いて、200万円ということになるのでしょうか? ご教示頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。 債権の二重譲渡に関して教えてください。 Aのアルバイト先が事実上倒産してしまい、アルバイト代金15万円が未払いとなっている。 Aはアルバイトの未払い給与代金として、アルバイト先の経営者Bが顧客Cに対して有する売掛代金債権を譲り受け、適宜集めるようにされていたとする。そこで、AがC宅に集金に行ったところ、Bがその債権を別のDにも譲渡しており、Cが既にDに支払済みであることを知ったとする。その結果、Aはアルバイト代金の15万円を回収できないでいるとします。 あくまで事実ではなく、机上の空論ですが、 「債権の二重譲渡」における対抗関係を考えて、 経営者Bは、顧客Cに対する債権をAとCに二重譲渡して、債務者CはDに債務を弁済したわけです。 ここで譲受人AとDの優先関係(対抗関係)はどうでしょうか? 債務者Cの行為は有効に成立するでしょうか? 破産者が破産前に行なう債権譲渡は有効でしょうか 会社を経営している友人Aにお金を貸してます。200万です。私にとっては大金です。借用書もあります。Aの事業がどうも最近調子が悪く「自己破産」もありそうなので、返済を迫ったところ、Aは私の知人でもあるB氏に同額の200万を貸していて、このAからB氏への200万の債権を私に譲ると言ってきました。債権の譲渡確認書も書いてもらうと言ってます。この債権譲渡はAが自己破産した後でも有効でしょうか?私=A=B氏という債権は、Aが破産した後も私=B氏の間で有効でしょうか? 民法467条、債権の二重譲渡についての質問です。 債権譲渡についての質問です。 Aが債権者、Bが債務者で、Aがその債権をCとDに譲渡した。このとき、Cへの譲渡についての通知は、確定日付ある証書によりなされBに到達した。その後、Dへの譲渡についての通知はなかったものの、BがDへの譲渡について異議をとどめない承諾をした場合、Dから支払請求を受けたBは、これを拒むことができるか。 という問題ですが、民法467条2項により、DはCに対抗できないので、BはCのみを債権の譲受人として扱えばよく、Dへの支払を拒否できると解すればよいのでしょうか。Bが異議をとどめない承諾をしている点が引っかかるんですが・・・。 御教示、よろしくお願いします。 民法の債権譲渡について教えてください こんにちは。お世話になります。 AがBに対して債権を持っており、AはCとDに債権を二重譲渡しました。 AはCについて確定日付がない通知をBに送り、BはすぐにCに弁済をしていましました。 Cの弁済後、AはDについて確定日付ある通知をBに送りました。 この場合、BのCに対する弁済は有効になり、債務は消滅するかと思います。一方で、CとDの間ではDが優先していることになるのではないかと思います。DはCに対して弁済された分の返還を請求できるのでしょうか? それともCとDには対抗問題が生じないのでしょうか? 「Bがどちらに払えば良いか」という問題はわかるのですが、上記のような「先に払ってしまった場合どうなるか」がわからずにおります。 お手数ですが宜しくお願い致します。 債権譲渡登記 法人として貸ビル業を営んでいます。その法人がビルの賃料債権を担保にし債権譲渡登記をしてAからお金を借りています。その後、ある裁判でこの法人がB(抵当権者ではない)に敗訴し、確定判決となりました。Bからビルの賃料債権を差押された場合に、この法人が先にした債権譲渡登記が有効だと執行抗告をすれば、Bは賃料を取り立てることは出来ないでしょうか?それとも、AとBで賃料を分けることになるのでしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など