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債権の二重譲渡の優劣について
債権譲渡を勉強しています。 債権が二重に譲渡された場合、優劣は確定日付のある証書で行われたかで決まると書かれていますが、 1)両方とも確定日付を備えた証書の場合の優劣はどうなりますか?(例:受付番号の早い順とか) 2)違う公証役場で確定日付を取得したとき、受付番号の優劣はどこで分かるのでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#46041
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- 2236oomu
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