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戸籍謄本の取得方法
現在、土地の相続登記の準備を行っております。 私は、被相続人の孫で相続人は父、叔父、叔父、従兄弟、従兄弟です。 相続開始日は30年以上も前で、20年前に相続登記はしました。 しかし、数年前に登記漏れがあり、各種書類を相続人全員に用意してもらいました。その時、面倒な手続きは終わりにしてくれ、と叔父に言われました。 今回、土地改良の錯誤登記が必要となり、再び相続人の各種書類が必要となってしまいました。 父以外の相続人は、放棄(特定受益証明あり)しているので、あまり面倒は掛けたくありません。私自身または私が父の代理人として、祖父の相続人の戸籍謄本を取得することは出来るのでしょうか。出来れば委任状も書かずに出来れば・・・と思っています。 教えていただけると、助かります。
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http://www.city.yokohama.jp/me/kohoku/koseki/yuusou.html ◎第三者が他人の戸籍謄抄本等を請求する場合は使いみちを記載してください。使いみちによっては交付できない場合があります。 HPで確認しましょう。
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- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
一番簡単なのは司法書士に依頼することです。 司法書士は職権で戸籍取得できます。(戸籍法、および戸籍法施行規則)
お礼
walkingdicさん、ご回答ありがとうございます。
補足
土地改良の錯誤登記のため、土地改良の担当者と嘱託?司法書士が手続きは行っていると思います。 土地改良の担当者に職権でやってもらえるか確認してみます。
- hazu01_01
- ベストアンサー率31% (341/1067)
数年前の登記漏れがあったときの相続書類はなくなったんですか。 現在もあれば使えると思いますよ。 まずはそのときの相続の書類を捜しましょう!
お礼
hazu01_01さん、ご回答ありがとうございます。
補足
土地改良の担当者が言うには、法務局の登記官が以前の書類ではなく、最新の書類を出さないといけないようです。 ちなみに登記漏れの登記には、20年前の書類と父の最新の住民票でOKでした。
お礼
dr_suguruさん、ご回答ありがとうございます。
補足
やっぱり、第三者扱いですか? 三親等内ですし、委任状無でなんとかならないか、と思っています。 使い道次第で発行してもらえるか、明日問い合わせてみようと思います。