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戸籍謄本を取らせたくない

父が亡くなり、以前(30年以上前)経営していた会社の借金が信用保証協会に相当あることがわかり、母と私と妹は相続放棄の手続きをしました。今は住む者のない実家と山林が抵当に入っていて、放棄受理の書類を保証協会の担当の人に送りました。 この実家の家と土地に、父の弟妹が6年ほど前に代位弁済をしたとして無断で根抵当がつけられていました。相続放棄をしたことを母が言うと叔父が激怒し、弁済した金と実家の片付け費用などを請求するとか言い出しました。何も言わずに父が預けたお金を充てたようですが勝手にそんなことをしておいて請求などできるのでしょうか?その後私と母と妹の戸籍謄本を出せと言ってきました。断ったらまた激怒して今更弁護士に取らせろというのかと言ったそうです。代位弁済の金を取り戻すために裁判所に出すからと言うけれど意味不明です。私たちはもう関係ないのでは?誰に何の請求をするというのでしょうか?この場合弁護士は何の理由で取るのでしょうか。 私は前に住んでいた所で子供をもうけ、認知されたのですがその後別れて今は別の人と結婚して子供は養子という形になっています。勿論親戚なので知ってはいますが、先日母に謄本を取れと迫ったときに叔父は以前私の戸籍謄本を勝手に取った事を言い、「養育費もらってるの」などと言ったそうです。傍系である叔父が用もないのに取ったということは、委任状の偽造か弁護士に取らせたかだと思うのですが、これは役所では止められないらしいです。子供にはまだ言っていないのでどこかで漏れたらと思うと腹立たしいです。 父は会社の借金はありましたが昔から両親や弟妹の面倒を一人で見て、お金を渡すことはあっても弟妹からもらったり借りたりしたことは一度もありません。 父の借金を返したと言うなら何故それを今まで隠していたのか(母は実家をもらいたかったのだろうと言ってます)今更相続を放棄した私たちに請求するということでしょうか?訴える相手に謄本を出せと言ってるのでしょうか。そうでないなら何故私たちの謄本が必要なんでしょうか?裁判所や役所の方にも伺いましたが埒が明きません。どなたかお詳しい方どうぞよろしくお願い致します。

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回答No.6

  >何か私達の戸籍謄本が要る手続きというのがあるのかが知りたかったのです。 遺産分割協議書を作成するに当たり、相続の権利がある人がお母さんと貴方と妹さんだけか、他にいないか。 これを証明するためです。  

infosiren
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 多分叔父叔母も放棄すると思いますが、その手続きに使うものなら勝手に弁護士に取らせれば良いと思いました。手間と手数料をこちらにかぶせたいだけかと思うので。(あくどい人たちなので何を企んでいるのか心配だったものですから)初めての投稿でよくやり方もわからないのに質問してしまいお返事やお礼が遅くなり失礼致しました。

その他の回答 (5)

noname#121701
noname#121701
回答No.5

追記 何度考えても理解出来ません。 まずは叔父さんが本当に弁済したのかが疑問です。 通常連帯保証人にもなっていない人が債務の相続で弁済するなんて聞いたことがありません。 すぐに専門家に聞いて相続放棄ということを教えてもらい、相続放棄手続きをしているはずです。 叔父さんが弁済したという事実をあなたは債権者から確認とったのでしょうか。 懇意の弁護士がいるというのも信用出来ません。 そういう方がいられればあなたへの請求が出来ないことはアドバイス受けているはずです。 弁護士が戸籍謄本を取ると書かれていますが代位弁済しても求償権を実行出来ないのですから、弁護士が取るということも嘘ではないでしょうか。 「養育費もらってるの」などと言った、この発言と戸籍謄本は全く関係がありまんので、余計質問が分からなくなってしまいます。 既に役所の人に説明を受けていると思いますが本人からの委任状といって偽造された委任状でも役所は本物ん偽物かの判断はつきませんので戸籍謄本は交付されてしまいます。 これは明らかに犯罪行為ですがそれを未然に防ぐ手だてはありません。

infosiren
質問者

お礼

知らないうちにそういう事になっていたので母もびっくりです。勿論弁済したとされる(父が渡したお金を叔父の名前で返済した事はありますがそれが全額かはわかりません)のは6年ほど前なのでどういうつもりかわかりません。 質問文に書きましたが、叔父は関係ないのに以前に勝手に謄本を取られた事があって、興味本位に取ったとしか思えませんし、個人的な事を言って来たので不愉快なのです。偽造の委任状か弁護士に取らせたかと思うのですが役所で止められないと言うのは質問文にも書きました。 今回何か口実があるとすれば相続放棄の事かと思って事情として書きましたが、質問は叔父が私達の謄本を取るような手続きが何かあるかということです。以前取られた戸籍謄本でプライベートな事を言ってきたので、取らせたくないし何故欲しがるのかわからないのでお詳しい方にお尋ねした次第です。 叔父達が相続放棄をするのはこれからだと思います。

noname#121701
noname#121701
回答No.4

返信いただきました。 叔父は代位弁済をした金を取り戻すためということは、あなたから取り戻すということですよね。 それを法律では求償債権と言いますが、あなたは相続放棄しているため返済義務がないので叔父さんの求償債権は発生しません。 求償債権と戸籍謄本は全く関係がありませんので叔父さんの行動が理解出来ません。 そもそもなんで叔父さんは相続放棄せず弁済したのでしょうか。 普通なら考えられない行為です。 まして懇意にしている弁護士がいながら相続放棄を知らないということはあり得ませんし、先にも書きましたように弁護士は職権で他人の戸籍謄本を取れますからあなたへ請求することはありません。 戸籍は重要な個人情報のため本人もしくは資格者の業務上請求でしか取れません。 資格者が他人の戸籍謄本をとって悪用すれば資格剥奪にかかる問題ですので慎重に行動します。 あなたの質問とお礼の言葉を読んでも叔父さんの行動が全く分かりません。 相続放棄せず代位弁済したことも疑問ですし、弁護士の知り合いがいるのに戸籍謄本を要求することも疑問です。 正直な話し、質問自体が分からないのです。 そしてタイトルにある戸籍謄本をとられたくないという意味が分かりません。 相続を証する書面として弁護士が他人の戸籍謄本をとりますが、悪用するわけでもなく個人情報を開示することもなく、叔父さんに見せることもしません。 役所に提出するだけのことですので、なぜ戸籍謄本をとられたくないという質問になるのか分かりません。 以上のことは裁判所と役所の人が説明しているはずです。 裁判所と役所の人は専門家なので、誤った回答はいたしません。 このサイトでの質問でもらちがあかないようです。 また同じ回答になりますが、相続自体を勉強して質問を分かるようにしてくれませんか。

infosiren
質問者

お礼

私から取り戻すとは言ってませんし借りた覚えもありませんので。 叔父が代位弁済をしたとしているのは6年ほど前と書きましたが父が亡くなったのは最近です。知らない間に根抵当を設定していて今になって返済したのだと言っているのです。 相続の勉強をしろという意味がわかりません。お尋ねしているのは勝手に謄本を取れるならどういう手続きが考えられるのかということで…。 叔父がまず弁護士に頼まず私達に取れと言ったのは、その方が手間とお金がかからないからです。 裁判所の人にはいろいろ(考えられることが)ありすぎてわからないと言われました。

  • kgrjy
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回答No.3

会社の借金を亡父が保証していた、父の弟妹がかわって返済したので、この話になってるのだと推測します。 子と配偶者が全員相続放棄したのでしたら、相続権は生存する直系尊属(おそらくいないので、)兄弟姉妹が相続します。 父への求償権をもった兄弟姉妹が父の権利義務を相続することで、相殺が生じ求償権は消滅するのではと思います。 弟妹側はそうならないよう弁護士をたてて策略を練っているようですから、わなにはまらないためにもここは質問者さんも弁護士を立てるべきでしょう。

infosiren
質問者

お礼

回答ありがとうございます。実際代わって返済したのかどうかは怪しいですが(父がもともとお金を渡していたのでそれを返済に充てたなら自分の腹は痛まないはずで)請求される覚えなどないので、何故謄本を取れと言ってるのかがわからないので不安でした。 弁護士さんに相談する事にしました。ありがとうございました。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

相続を放棄した旨は戸籍に記載されません。 裁判所相続放棄受理通知書だけが相続放棄を証する書面です。 叔父さんは相続放棄が戸籍に記載されると勘違いしているたけだと思います。 >裁判所や役所の方にも伺いましたが埒が明きません。 裁判所も役所も正確に説明しています。 相続放棄についてネットでくわしく書かれていますのでよく勉強してください。

infosiren
質問者

お礼

>裁判所も役所も正確に説明しています。 >相続放棄についてネットでくわしく書かれていますのでよく勉強してください。 すみませんがこちらの意味がよくわかりません。相続放棄についてはネットでも調べまして手続きは完了しております。 叔父は代位弁済をした金を取り戻すために裁判所に持って行くとしか言わないので、そのような場合の手続きに私達の戸籍謄本が必要なのかが知りたかったものですから。 叔父には懇意にしている弁護士がいるそうですし相続放棄が戸籍謄本に記載されるなどとは思っていないと思います。受理通知書は既に叔父に渡してあります。 投稿も初めてなので長々書いたものですからわかりにくい文章で失礼致しました。

回答No.1

  相続を完了するのには戸籍謄本だけでは不足で原戸籍も取得し100年くらい遡り相続の権利者を全て洗い出す必要があります。 相続放棄したのだから相続手続きには関係が無くなったと思うでしょうが、相続の権利がある人を全て網羅し、個々に相続の分配(放棄を含め)を決めないと相続の手続きは終わりません。  

infosiren
質問者

お礼

話がいろいろ飛んでしまいましたが、何か私達の戸籍謄本が要る手続きというのがあるのかが知りたかったのです。 母と私と妹の放棄は済んでいるので、こちらの手続きとしては終わっています。その後父の兄弟に相続の手続きがあるのはわかっていますが、こちらで何か用意してやるつもりはないので…。(父母も私達も叔父叔母にはひどい目に遭っているので) 長文でわかりにくい文章にお返事ありがとうございます。