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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親族に対する対価の支払について)

親族に対する対価の支払について

このQ&Aのポイント
  • 所得税法56条の解釈がわかりません。現在、親元に住んでいます。自宅の隣が兄の自宅です。さらに隣が兄の経営するコンビニ(CVS)です。さらに隣が親が経営するガソリンスタンド(GS)です。兄は結婚しています。
  • 私が食品の移動販売をはじめました。材料は、外部業者と兄のCVSから仕入れています。燃料は、外部業者と親のGSから購入しています。このような状況で、兄と親への支払は経費になるのでしょうか。
  • 所轄税務署に電話で確認したら、一般市価と同等であればOKといわれましたが、国税局の税務相談ではNGと言われました。経費が難しければ、どのようにすれば経費にすることが出来るか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

>現状では、別生計の事実を証明できる内容が無ければ、同居の場合は経費計上できないということですね。 >その場合、親については、売上の計上をしないということは、その売上に対する仕入も経費計上しないということでよいでしょうか。親の仕入れ分を私の仕入として付け替えても良いのでしょうか? >56条をみるとそういう感じに見えます。 あっ、確かに条文の理屈から言えばそうなりますね。 ただ、一般的には、この部分は、事業主が、生計を一にする家族が所有する不動産を使用している場合には、家賃を支払ったとしても、必要経費とはできないが、その家族の者が不動産所得を計算したならば、必要経費とできる部分は、その個人事業主の必要経費とできる、という場面で使われることが多く、物品の売買で、というのは、あまり聞いた事がないですね。 しかし、条文からいけば、単に上記の例の不動産の貸付が、物品の売買に変わっただけで、確かに、親からの仕入に関しては必要経費にはできないが、親のその商品の仕入代金については、ご質問者様の必要経費とできる、という感じにはなりますよね。 ただ、いずれにしても事前に税務書等でご確認されておくべきものとは思います。 ご参考までに、該当の所得税基本通達を掲げておきます。 (親族の資産を無償で事業の用に供している場合) 56-1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。 >そうなるとコンビニなので、本部経理を修正しないといけないですね。 その本部とのやり取りがどうなっているかは良くわかりませんが、場合によっては期中は普通に仕入したように処理して、決算時に所得税法の規定に基づいて振替処理される方法もあるものとは思います。 もちろん、これも本部にご確認されておいた方が良いとは思いますが。

ben0514
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 良い勉強になりました。 取引の関係図のようなものと取引例をもって、税務署で確認してみます。 やはり事前にある程度の勉強しないと、税務署まで行って無駄足になりかねないと思っていたので、助かりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

所得税法第56条は、要するに、生計を一にする親族に対して対価の支払いをしても必要経費とならないという事ですから、ポイントは、お兄様又は親と生計を一にしているかどうか、という事になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 お兄様と親とは別世帯の訳ですから、両者は分けて考える必要があります。 お兄様については、ご質問者様とは別居されているのでしょうから、お兄様から生活費等をもらっていない限りは、生計を一にしているとはいえないと思いますので、CVSからの仕入は、一般市価と同等であるならば認められるべきものと思います。 おそらく、お兄様が、親のGSから購入する事自体は必要経費で認められているのでは、と思います。 (もしも認められていないのであれば、生計を一と見られている事になると思いますので、ご質問者様についても厳しいものと思います) 親については、同居されていますから、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められない限りは、生計を一にされている事とされますので、必要経費とすることは厳しいものと思います。 (その代わり、親もその分は売上は計上しなくて良い事となります) 現時点では、そういうことになりますが、今後という事であれば、ご質問者様が親の家を出て別居されれば、対価を支払った場合も、妥当な額である限りは、必要経費として認められる事になると思います。 但し、その事業だけで生活できなくて、親から生活費をもらっているような状況であれば、別居していても生計を一にしているとされますので、必要経費にはできない事となります。

ben0514
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 現状では、別生計の事実を証明できる内容が無ければ、同居の場合は経費計上できないということですね。 その場合、親については、売上の計上をしないということは、その売上に対する仕入も経費計上しないということでよいでしょうか。親の仕入れ分を私の仕入として付け替えても良いのでしょうか? 56条をみるとそういう感じに見えます。 そうなるとコンビニなので、本部経理を修正しないといけないですね。

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