• ベストアンサー

商品を納品してくれません

御世話になります 半年前に あるネットショップで商品を購入しました 納品は3週間~1ヶ月後 ということでしたので 支払いを済ませ  商品が届くのを待っておりましたが 一向に届きません 何度か 催促の連絡を取りましたが 「今もなお入荷が乱れており 近日中の発送はどうしても難しい状況です。 本当に申し訳ございません。」 という返事しか頂けません 4ヵ月後に「商品の発送が無理なら 返金に応じてほしい」  という連絡をしましたところ お詫びの品? 商品券を1枚送ってきましたが 返金に応じてくれません こういう場合 警察に被害届けを出してもよいでしょうか それとも 警察には通報せず 弁護士さんに相談すればよいのでしょうか どのように行動を起こせばよいのかわからないので 教えてください 宜しくお願い致しますm(__)m   

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

「納品は3週間~1ヶ月後」としながらも、4ヵ月も納入の兆しがないというのは、おかしいですね。 民法541条に「履行遅滞等による解除権」がありますので、自ら契約を解除するか、相手に対して履行の意志はあるのかどうかを尋ねる(543条の確認)こととなります。 とりあえずは、541条による解除が最も簡単ですので、近くに消費者センタがあれば相談してください。 全国の消費生活センター こまった時はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/map/ >こういう場合 警察に被害届けを出してもよいでしょうか それとも 警察には通報せず 弁護士さんに相談すればよいのでしょうか 「履行しない(発送しない)」というのは、まず、民事の問題として扱われます。 警察としては、動きにくいと思います。 再三の履行請求にもかかわらず、応じないのであれば、「詐欺」「横領」の疑いで、捜査になると思います。 今のところは、「相談」という形で受けてくれると思いますので、対処法なども含めて相談してください。 また、役所などで法律相談を行なっていますので、同時に相談してみてください。

その他の回答 (3)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

#3です。 解除を通告する際に、『履行遅滞』による解除であることを明示してください。 民法517条に「手付放棄による契約解除」の規定があり、『買い手の都合』で契約を解除する場合は、既に支払った部分が「手付金(賠償予定額)」となり、戻ってきません。 今回の場合は買い手の都合ではなく、「履行遅滞」あるいは「定期行為の履行遅滞」、「履行不能」によるものですので、既に支払った金額の回収は、法的に可能です。 また、この遅滞により損害が発生していれば、損害賠償請求も可能です(545条3)。

chee-
質問者

お礼

早々のご対応 ありがとうございます 参考にさせて頂きます 自分が動ける方法があり よかったです 今まで何もできず ただただ困るばかりでした ありがとうございましたm(__)m

  • kei_sap
  • ベストアンサー率27% (274/1011)
回答No.2

内容証明を送って正式な回答を頂いてはどうですか? 書式は検索すれば山ほど出てきますのでそれらを参考にしてください。 次のステップへ移行するのは回答を待ってからでも遅くないですから。 何をお買いになったかわかりませんが、ハッキリと納期がわからない時は全額を支払わない・支払っても納期をある程度決めて それ以上かかるようなら購入をやめる等の話し合いをしておくべきだと思いますよ。

chee-
質問者

お礼

早々の御回答 ありがとうございます とてもいい勉強になりました 参考にさせて頂きます

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

警察に被害届を出しても詐欺としての立件は難しいと思われますし、契約不履行は警察は関与しませんので、弁護士に相談して契約の履行を求めるか、契約を解除して返金を求めるかでしょう。

chee-
質問者

お礼

早々の御回答 ありがとうございます こんな事は初めてで どうしたらよいかさっぱりわかりませんでした とても参考になりました