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雇用保険について

夫が転職しました。雇用保険が無いらしく…雇用保険は個人で加入することは可能なのでしょうか?年金は国民年金に加入する予定です。

みんなの回答

  • GQQGLE
  • ベストアンサー率35% (24/67)
回答No.4

こんにちは。 >夫が転職しました。雇用保険が無いらしく… いただいている情報がこれだけなので何とも言えません。雇用保険の被保険者とは『適用事業に雇用される労働者であって、適用除外者以外のもの』となっています。ですので、「雇用保険が無い」のは、基本的には(1)転職後の会社が適用事業ではない、(2)転職後の職種が適用除外者に該当する、のどちらかになります。 具体的に(ごく簡単に)申し上げると、(1)は、常時5人未満の社員しかいない個人経営の農林水産業、(2)は、個人事業主、法人の代表取締役や監査役、などが該当します。もしこれらに該当しない場合は、適用事業なのに事業主が手続をしていない可能性が考えられると思います。 この説明はとても簡単にしておりますので、まずはご主人がどのような会社で、どのような契約で働いているのかを聞き、その条件での雇用保険の有無を労働局の無料労働相談などで聞いてみるのが良いと思います。 また、ご主人が個人事業主である場合を除き、個人で雇用保険に加入することはできません。

  • ertbnm
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

雇用保険は個人では加入できません。 おそらくご主人の会社は雇用保険と社会保険の事業所の手続きをされていないと思われます。 ただ、手続きをしていない理由で「会社が保険料を払いたくない」というのが良くありますが、「手続きをすること自体知らなかった」ということもありますので、社長さんになぜ加入していないのか聞いてみても良いと思います。 あと、No.2の方も書いていますが、現在の会社が雇用保険も社会保険も加入しなくて良い条件かもしれませんが、ご主人が入社したことによって、加入できる条件になるかもしれませんので、会社の状態がどうなっているのか調べたほうが良いかもしれません。

  • hiruneco
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.2

個人では入れないと思います。 まず、ご主人のお勤め先が適用事業所でなければなりません。 お勤め先が法人の場合は、加入の義務がありますから、労働基準監督署で、今からでも適用事業所の手続きを取ってもらうべきです。 お勤め先が個人事業の場合は従業員が5人未満だったり、飲食業・サービス業の場合は任意適用事業なので、事業主の任意になってしまいます。 雇用保険は労働者と事業主折半ですが、雇用保険とセットで入ることになる労災保険は事業主が全額負担です。 これらの経費をお勤め先が負担したくないために入っていないのでしょうが、健保や年金に比べて少額なので、雇用主に相談を持ちかけて入れてもらっては如何でしょうか。

  • ht218
  • ベストアンサー率30% (192/633)
回答No.1

雇用保険は事業主が加入するものです。 今は、試用期間だから、雇用保険に加入してくれないのでしょうか? 私も試用期間中は、全ての社会保険に加入してもらえなかったのですが、これは違法なのです。 でも、そういう会社は多いようです。 試用期間が終わったら、入社時に遡って加入してくれるのでしょうか?

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