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雇用保険
主人が転職をし、個人経営の会社に勤めることになりました。会社の登記が海外のため個人で国民年金、保険を支払います。そのため雇用保険がありませんが勤務中に怪我、事故等があった場合心配です。海外にも行くことがあります。 生命保険を見直ししたらいいのか、個人で雇用保険が入れるのか、よい方法をアドバイスください
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- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
労災保険について一言助言します。 事業主が加入手続き(保険関係成立届)をしていない場合、若しその事業業の従業員が死傷しても、その事故が労災保険が適用になる事故ならば、労災保険で救済可能ですから、ご安心下さい。 もっとも、労基署に相談したり、自分で手続をしたり、面倒なことは起こりますがね。 ただし、海外で被災した場合には問題です。その海外勤務が出張中なら適用になりますが、海外に転勤して赴任中なら適用になりません。その場合には、特別加入制度と言うのがありますが、これは事業主が正式に加入手続きをしていなくては認められませんから、若し海外赴任の場合には、事前に監督署に相談なり訴えるなりしていなくては、万一の場合に後悔することになりますよ。 労基署は被害労働者から訴えがあれば、その事業主に対し指導なり是正勧告なりをして、正式に手続をすることを強要します。罰則とか負担金とか生じる場合もありますが、それは事業主と監督署のやり取りですから、本人は関係なく療養に努めればいいのです。 雇用保険はそうはいきません。事業主がちゃんと手続をして、被保険者資格を取得していなければ、いざと言う場合に給付が受けられません。 この手続は過去2年間分までさかのぼって可能です。
- nekobuster
- ベストアンサー率32% (19/58)
実態として、旦那様の転職先が日本で営業しているなら、 法務局で商業登記を行う必要があるはずであり、日本の 事業所に1名以上の従業員がいれば、その時点で労働保険 (労災+雇用保険)に加入する義務が『事業主』に生まれます。 他方、本当に日本での商業登記無し、あくまで海外の法人と 契約する個人事業主、として扱われることを前提としている ならば、厚生労働省の許可を受けた公益法人が個人事業主 向けの、労働保険を受け付けていますのでそちらに加入する ことになります。
お礼
ありがとうございます。事業主にももう一度確認してみます。
- char16
- ベストアンサー率32% (73/222)
雇用保険とのことですが、ご心配なされているのは、労災保険かと思います。 いずれにしても、この両者をあわせて「労働保険」と呼ぶわけですが、事業主は1人でも雇用した場合には加入しなければならない強制保険です。 ですから、経営者の方にお話をして、加入手続きをしていただくのが筋かと思います。 厚生労働省では以下にリンクをはったようなことをしていますので、ご参考にしてください。 相談窓口は、お住まいの都道府県の労働基準局になります。
お礼
ありがとうございます。公的機関のどの窓口なのか不明でしたので参考になりました。
お礼
ありがとうございました。海外は出張ですがやはりもう一度 公的機関に確認してみます。