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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険の手続きについて)

雇用保険手続きのタイミングについて

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険手続きのタイミングについて悩んでいます。
  • 月の半ばで国民年金、健康保険を手続きした場合は日割りで支払うことになるのか?雇用保険の手続きは、扶養から外れる手続きをしてからの方がいいのか?国民年金免除申請を提出する予定ですが、国民年金の手続きをしてからの手続きですか?年金加入と同時にできますか?
  • 雇用保険の手続きに関して教えてください。

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回答No.1

(1) 年金保険料は1月ごとに支払う計算です。月の途中で異動があった場合には,加入した月は1か月分の保険料がかかりますが,脱退した月は保険料がかかりません。 国民健康保険料は1年当たりいくらという計算で,それを分割して支払います。健保組合の場合は扶養家族の保険料はありません。月の途中で異動があった場合に日割り計算はせずに,月割りで計算をします。 (2) 雇用保険の手続きというのは失業給付を受ける手続きですね。まずはその手続きを行ってください。給付される基本手当日額が3,611円以下ならそのまま扶養家族でいることが可能ですが,3612円以上ならば扶養家族から外れる手続きが必要になります。基本手当日額がきまり,実際に給付されるタイミングで扶養家族から外れる手続きをすれば大丈夫です。 (3) 国民年金免除は,本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合にしか認められませんよ。失業等による特例免除であっても,世帯主や配偶者がいる場合には世帯主や配偶者が所得要件を満たしているか,失業等の特例に該当している必要があります。 そのうえで免除の対象になるようでしたら,年金加入と同時に申請してください。

その他の回答 (4)

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。 申し訳ありませんが、質問の意図がよく分からないところがあるので、こちらからの質問になります。 また、質問文を読む限り、「健康保険」と「国民健康保険(通称、国保)」を混同されているようなので、最初に補足しておきます。 ----- ◯補足:「健康保険」と「国民健康保険(国保)」は、どちらも”健康保険”という文字がはいっていますが【まったく別物の医療保険】です。 「健康保険」は「健康保険法」、「国民健康保険(国保)」は「国民健康保険法」というように【法律上も別物】です。 ここから先の回答では、区別しやすいように「健康保険」はそのまま「健康保険」、「国民健康保険(国保)」は「国保」と書くことにします。 ちなみに、この場合の「国保」は、【市町村】が運営している「国保」のことです。 ----- ここから質問です。 >主人の会社の方から健康保険は、1日でも加入すると1か月分支払になることがわかりました。 この「健康保険」は、「健康保険」ではなく「国保」のことですね? なお、どちらの場合でも【日割り】はありませんので、ひと月分の保険料がかかるという点では同じです。 また、【市町村によっては】、「加入した同じ月に(すぐに)脱退した」場合に限り【保険料がかからない】ところもあります。 ※「加入した同じ月に(すぐに)脱退した」というようなケースを専門用語で「同月得喪(どうげつ・とくそう)」と言います。 >失業保険の手続きは、9月になってから行くことにして、健康保険と国民年金も手続きすることにしました。 「……手続きすることにしました」とありますが、旦那さんの健康保険から脱退した(被扶養者資格削除になった)場合は【手続きは義務】です。 つまり、「本人が決めることではない」「必ずしなければならないこと」ですから、「……することにしました」には他の意味があるのでしょうか? --- ちなみに、「旦那さんの健康保険から脱退する(しなければならない)」理由が「就職した会社の健康保険に加入した」という場合は、「国保と国民年金の手続き=【市町村への届け出】」は【不要】です。 >おそらく、数日間は主人の方の健康保険…… この「数日間」というのは、何から何までの期間でしょうか? 1つ前の補足で「主人の会社からは失業保険の手続きをした日を教えてほしいと言われています。扶養から抜ける手続きをその日で申告すると思います。」とありましたが…… 「失業保険の手続きをした日(ハローワークで申請を行った初日?)」から「旦那さんの健康保険の被扶養者資格が削除になる日」までということでしょうか? --- また、「支払うことになるかは不明です」とありますが、1日でも加入したら保険料はかかります。(「同月得喪」の場合はケース・バイ・ケース) >保険も年金も重複支払になることはありますか。返金制度があると聞いたことがありますが。。 【公的な】医療保険、【公的な】年金保険は、基本的に保険料が重複して徴収されることは【ありません】。 なぜなら、重複しないようにあらかじめルールが決められているからです。 ただし、「同月得喪」の場合は【ケース・バイ・ケース】で重複すること【も】あります。 詳しいルールについては、私の「NO.2」の回答をご覧ください。

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。 >……数日分の加入で8月分も支払うことになるのは避けたいところです。雇用保険の手続きは…8月中か9月に入ってからにしたほうがいいのか教えてください。 「8月分の保険料を払いたくない」のであれば、「被扶養者の資格削除日」が9月になるように(国保の資格取得日が9月になるように)雇用保険の手続きをするしかありません。 ちなみに、たいていの健康保険組合は「失業給付の受給開始日」を削除日としています。(「失業保険の手続きをした日」ではないということです。) もちろん、「健康保険組合」が違えばルールが違ってもおかしくはありませんので、「旦那さんが加入している健康保険」はそうなのかもしれません。 (参考) 【味の素健康保険組合の場合】『被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >3. 退職後の雇用保険の失業給付受給・・・失業給付の受給開始日が削除日となります。 --- 【三菱電機健康保険組合の場合】『被扶養者からはずすとき』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/hazusutoki.html >●扶養削除日 >収入オーバーその他の理由で被扶養者の資格がなくなった場合は、「被扶養者(異動)届」を提出し、健保組合が資格喪失の事実を確認して受理した日が削除日となります。(ただし、……

noname#238636
質問者

補足

教えてくださりありがとうございます。 主人の会社の方から健康保険は、1日でも加入すると1か月分支払になることがわかりました。失業保険の手続きは、9月になってから行くことにして、健康保険と国民年金も手続きすることにしました。年金は、同時に免除申告をしようと思います。以前は、世帯主が父でしたが猶予になりました。(主人よりは年収高) おそらく、数日間は主人の方の健康保険なので支払うことになるかは不明です。保険も年金も重複支払になることはありますか。返金制度があると聞いたことがありますが。。 無知ですみません。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。「市町村国保」について補足です。 「市町村国保」には、「日本全国共通の保険料の軽減制度」と「各市町村【独自の】保険料の減免制度」があります。 また、「国民健康保険上の世帯主変更」を行うと保険料が安くなる場合があります。(必ず変更できるわけでも、必ず安くなるわけでもありません。) ※「市町村国保の保険料」の【軽減】は「世帯主の所得」も含めて(軽減割合の)判定が行われます。(「保険料の計算」自体は加入者の所得のみで行われます。) --- いずれにしても、詳しくは「住民登録している(自分が住んでいる)市町村」の国保担当の窓口で確認してください。(保険料を試算してもらうことも可能です。) ※市町村によっては「保険料」ではなく「保険【税】」の場合もありますが、基本的には「保険料と同じ」と考えて問題ありません。(「滞納」した場合の扱いや「時効」などが違ってきます。)

noname#238636
質問者

補足

補足の質問です。 近々に失業保険の手続きをします。主人の会社からは失業保険の手続きをした日を教えてほしいと言われています。扶養から抜ける手続きをその日で申告すると思います。その後、健康保険と国民年金の手続きにいきます。 保険や年金は、月単位というのはわかりましたが、手続きのタイミングによっては数日分の加入で8月分も支払うことになるのは避けたいところです。雇用保険の手続きは…8月中か9月に入ってからにしたほうがいいのか教えてください。

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >(1)月の半ばで国民年金、健康保険を手続きした場合は日割りで支払うことになるのか? いえ、「国民年金」「国民健康保険(国保)」「健康保険」のいずれの制度にも「保険料の日割り」は【ありません】。 ***** (詳しい解説) ◯「国民年金」について まず、「国民年金」には「第1号」「第2号」「第3号」の3つの【種別】がありますが、AppleJAM3さんは、今現在「第3号」に該当しています。(質問文を読む限り該当しているはずです。) ※正確には「第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」と言います。 「第3号被保険者」は保険料【タダ】ですから、保険料の支払いについて考える必要はありません。 (参考) 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html 『国民年金第3号被保険者の保険料について|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20120803.html --- 本題の「(第3号から)第1号に【月の半ばに】【種別が変わった】」場合ですが、保険料は日割りではなく【ひと月分】納めることになります。 逆に「(第1号から)第3号に【月の半ばに】【種別が変わった】」場合は、【変わったその月の分から】保険料が【タダ】になります。 ※「日本年金機構」のサイト内を探したのですが、はっきりとした説明が見つからなかったので、本当かどうか確認したい場合は、以下の窓口へ問い合わせてください。 『相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/section/index.html *** ◯「国民健康保険(国保)」について 「国民健康保険(国保)」には「組合国保」と「市町村国保」の【2種類】がありますが、ここでは「市町村国保」について解説します。 まず、「市町村国保」の【加入日】は、「旦那さんの健康保険を脱退した日」になります。 いわゆる「扶養から外れた日」ということです。「市町村に届け出た日」【ではない】のでご注意ください。 そして、「市町村国保」に【月の半ばに加入した】場合ですが、保険料は日割りではなく【ひと月分】納めることになります。 --- 一方、「市町村国保」から【月の半ばに脱退した】場合の保険料は【かかりません】。 ただし、「加入した月と【同じ月に】(1ヶ月経たずに)脱退した場合」は、保険料がかかる市町村とかからない市町村があります。 ※「市町村国保」の基本的なルールは日本全国共通ですが、市町村ごとのルールの違い【も】ありますので、詳しくは「お住まいの市町村の役所」にご確認ください。 *** ◯「健康保険」について 「健康保険」の【加入日】は、原則として「入社日」になります。 そして、「健康保険」に【月の半ばに加入した】場合ですが、保険料は日割りではなく【ひと月分】納めることになります。 また、入社まで「市町村国保」に加入していた場合は、「健康保険の加入日の翌日」が【市町村国保の脱退日】になります。 「市町村に届け出た日」【ではない】のでご注意ください。 --- 一方、「健康保険」から【月の半ばに脱退した】場合の保険料は【かかりません】。 ただし、「加入した月と【同じ月に】(1ヶ月経たずに)脱退した場合」は、保険料が(ひと月分)【かかります】。 --- なお、言うまでもありませんが、「市町村国保」も「健康保険」も「保険証」が使えるのは【加入日から(脱退日の前日まで)】です。(「月単位」ではないということです。) (参考) 『月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html ※(1)と(2)のルールは「協会けんぽ」も「健康保険組合が運営している健康保険」も同じです。 >(2)雇用保険の手続きは、扶養から外れる手続きをしてからの方がいいのか? 「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格」について少し誤解があるようです。 普通は「雇用保険の給付金を受け取る=収入が増える」→「健康保険の被扶養者の資格がなくなる【場合がある】」という流れなので、「扶養から外れる手続きをしてから」ということは【ありません】。 ということで、AppleJAM3さんが今やるべきことは、「旦那さんに(旦那さんが加入している)健康保険の被扶養者の資格削除のルール(と手続き方法)について確認してもらう」ということです。 そして、「(旦那さんが加入している)健康保険の被扶養者の資格削除のルール(と手続き方法)」をしっかり理解してから「雇用保険の手続き」を行ってください。 --- ちなみに、「健康保険の被扶養者資格の取得・削除のルール」は、【健康保険組合ごとに】【微妙に(場合によっては大きく)】違っていますので、他の健康保険組合のルールは「参考」にしかなりませんのでご注意ください。 なお、旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、以下のようなルールになっています。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html >(1)被扶養者の削除 >被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。 >(イ)被扶養者の年間収入※が130万円以上(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円以上)【見込まれるとき】 >※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点……以降の【年間の見込み収入額】のことをいいます。 >……雇用保険等の受給者の場合、【日額3,611円以下】であること。 (参考) 【三菱電機健康保険組合のルール】『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >2.被扶養者の収入限度額 >【年収の算出方法】 >(7)雇用保険の失業等給付:給付日額×365日 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 >(3)国民年金免除申請を提出する予定です。国民年金の手続きをしてからの手続きですか?年金加入と同時にできますか? 「年金加入と同時」、正確には【国民年金の種別変更の届け出と同時】にできます。 ただし、「申請する」ことと「申請が通る」ことは別ですから、「申請して日本年金機構(年金事務所)の審査結果を待つ」ことになります。 なお、「国民年金」の手続き(届け出)は、【市町村の役所(経由)】で行うことになっていますのでお間違いなく。 (参考) 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html >4.申請方法 >申請先 >【住民登録をしている市(区)役所・町村役場】の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。……