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別居中の母妹を扶養家族に入れたいのですが

先日、父が他界しまして、別居中の母妹を扶養家族に入れたいと思います。 私の場合、フリーランスとして働いているので、少し特殊だと思い 最も最善な策がよく分かりませんでした。 皆さんの知恵をお借りしたいと思います。 現在の私の状況は (1)母(50歳)とは別居中であり、高校2年生の妹が1人、  今年の4月から働く大学4年生の妹が1人います。 (2)フリーランスとして働いておりまして、  国民年金、国民健康保険に加入しています。  今年の確定申告が初めてです。  税務署には個人事業主として登録してあり、青色申告もする予定です。 (3)母は郵便局でアルバイトをしております。  扶養にする場合、年収制限があると聞きました。 このような状況でして 調べた所「母親に仕送りをしなければならない」など 色々と条件があるようで、混乱してしまいます。 そこで、詳しい皆さんに最善の策をお教えいただければと思います。 よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

(1)母(50歳)とは別居中であり・・・ 扶養している実態があるかどうかです。 お母様と妹さんが、主たる生活費をあなたの収入に頼っているかどうかです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 別居であっても一応かまわないことになっていますが、「生計を一」にしている必要があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 (2)フリーランスとして働いておりまして・・・ 扶養控除に関する条件は、会社員であろうと自営業者であろうと、違いはありません。 むしろ、条件さえ合うなら、これから提出する申告書に記載するだけですから、会社員より手続き面では簡単といえるかもしれません。 (3)母は郵便局でアルバイトをしております・・・ まず第一に、所得制限に引っかからないか確かめましょう。 お母様の「所得」が 38万円以下であるかどうか。 青色申告を予定されているなら、「所得」と「収入」の違いはおわかりですよね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm 38万円を 1円でも超えていたらアウトです。 妹さんについても、アルバイトをしているなら、やはり所得を確かめることが必要です。 >調べた所「母親に仕送りをしなければならない」など… 必ずしも口座振り込みでなければならないわけではありませんが、それなりに自己証明は必要です。 たとえば、昨年分の帳簿に 【事業主貸 ○○円/母と妹へ/ 現金 ○○円】 が毎月のように載っているのであれば、「生計が一」と認めてもらえるでしょう。 金額の規定まではありませんが、あなたの所得から見て相応の金額であれば、何とかなると思います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>先日、父が他界しまして、別居中の母妹を扶養家族に入れたいと思います。 税金の扶養に入れるということは、平たく言うとその分御質問者の税金が安くなるという意味です。(それ以上でも以下でもありません) で一つお聞きしたいのは母も働いているようですが、何故妹を母の扶養に入れないのでしょうか。 母の所得が年間38万以下(給与収入にして年間103万以下)ということなのでしょうか? もし母の所得がそれ以上あるのであれば少なくとも母を扶養に入れることは出来ません。 ただ母の所得が上記を越えているけど所得税は非課税となる程度しかないというのであれば、ご質問者に入れるメリットがありますよね。 逆に母にも所得税が課税されるほどの所得があるのであればご質問者が妹を扶養親族に入れるのか母が扶養親族に入れるのかというのは母と話し合って決める必要があります。 あと扶養に入れるためには「生計を一にしていること」という要件があります。 この意味は日常的に金銭のやり取りがあることという意味です。ご質問者が扶養に入れるのだから当然御質問者の方が定期的に母に仕送りをしているということが必要になりますね。 特に税務署では上記について証明は求めませんので、あくまで自己申告ですけど、実際にそうではないのにそうだと申告すればそれは過少申告になるのでだめということです。

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