• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」について)

借地権者の地位に変更がない旨の申出書とは?

このQ&Aのポイント
  • 借地権者の地位に変更がない旨の申出書は、土地の所有者と借地権者の関係が変わらないことを申し出る書類です。
  • 賃借した土地上に建物を所有し、それを贈与する場合に、土地の所有権は変更せずに建物だけを贈与する方法です。
  • 具体的には、借地権者と建物の所有者が異なる場合に、借地権者の地位に変更がないことを税務署に申し出ることで、贈与税の計算対象を建物のみにすることができます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • stella33
  • ベストアンサー率73% (19/26)
回答No.3

昨日は、借地権に関する一般的な説明を中心に回答していました。再度税務書類を確認したところ、当初の税務署の指導が間違っているようです。正確には、「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出することになると思います。http://www.nta.go.jp/category//yousiki/sisan/annai/37.htm あくまでも借地権がzenidaikojpさんにある場合に必要な書類ですので、ご注意ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category//yousiki/sisan/annai/37.htm
zenidaikojp
質問者

お礼

本当に有難うございました。 大納得です。

その他の回答 (2)

  • stella33
  • ベストアンサー率73% (19/26)
回答No.2

まず、大事なのは最初の状態です。 土地の賃貸借には、借地権という概念が発生します。借地権はは資産価値のある権利として捉えられます。実母からとはいえ、土地を借りたときに借地権が発生したとなると、金銭の授受(権利金)が必要となります。この権利金が支払われていないと、借地権を無償で取得したことになるので、贈与税が発生します。 このため、親子間で土地の貸借をする場合は、借地権を発生させないことが多いです。借地権が発生していない状態を使用貸借といいます。使用貸借であれば、今回の「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」は関係ありません。今後、奥様とお母様とで使用貸借の状態になるだけです。 使用貸借では、権利の移転が起こりませんので、お母様に相続が発生したときの土地の評価額は、更地評価(権利による評価減のない状態)になります。 一方、権利金の支払い、もしくは借地権の贈与を発生させていた場合は、借地権はzenidaikojpさんにあります。この借地権について「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出することになります。 つまり、本来のご質問に戻ると、土地の所有者はお母様、借地権者はzenidaikojpさんになります。 また使用貸借と違い、権利の移転が起こっていますので、お母様に相続が発生したときの土地の評価額は、更地評価から借地権評価を引いた底地評価となります。

zenidaikojp
質問者

補足

とてもわかり易い解説で嬉しいです。 私は母と契約を締結し、月々の借地料を口座引き落としで母に支払っています。今回は、妻にこの借地に建てた貸家を贈与しましたが、借地権の贈与までする意思はなく、借地料は私が引き続いて支払ってゆく予定にしています。(従って、私と妻が土地について使用貸借になるのだと思います) 様式をご指導の通り埋めて行きますと「(母)は・・・を取得し、以降その土地を(私)に無償で貸し付けることになりましたが、私は従前の土地の所有者=母との賃貸借契約に基づく・・・と」なって、意味不明の文言になってしまいます。 もう一度、様式にそって詳しくご教示願えれば幸いです。

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.1

確認します、AさんからBさんへ地代、権利金等の支払、契約書等の事実は当然ありますよね? 無い場合は使用貸借と見て良いので借地権~は贈与時には考慮しなくて良いことになります。理由と注意点はリンクを見て下さい(相続時に関係してきます)。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4552.htm 事実がある場合は 「借地権者の地位に~」申出書は質問のケースの場合、土地の所有者Bさんんで借地権者AさんBさん連名で記載することになります(これも相続時に関係してきます)。

関連するQ&A