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退職後の保険切り替えについて

こんにちは。 閲覧いただきありがとうございます。 私は先月20日付けで退職をし、現在退職12日目となります。 今日会社で健康保険厚生年金保険資格取得(喪失)証明書をいただきました。 しかし、離職票や退職証明書といったものは、後日郵送しますとのことでした。 調べていたら退職から14日以内に切り替えをしないといけないと書いてあったのですが このような状態で切り替えはできるのでしょうか? 初めてで手続きがわかりません。 よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。訂正です。 誤)なお、任意継続もせず、被扶養者の審査も受けない(あるいは審査に落ちた)場合は……(あくまでも「法律上は」というだけですから、自主的に加入手続きが行われるわけではありません。) 正)なお、任意継続もせず、被扶養者の審査も受けない(あるいは審査に落ちた)場合は……(あくまでも「法律上は」というだけですから、【自動的に】加入手続きが行われるわけではありません。(住民票上の世帯主に届け出の義務があります。)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

※長文回答です。 >……退職から14日以内に切り替えをしないといけないと書いてあった…… 何に”書いて”あったのかが不明ですが、「保険の種類」によって「手続き(届け出)の期限・必要な物」や「窓口」が異なります。 以下、保険ごとの概略です。 なお、「いまのところ再就職の予定はない」「定年退職ではない」という前提で回答しています。 ***** ○公的年金保険 「退職した≒国民年金の第2号被保険者の資格を失った」場合は、原則として14日以内に「国民年金の第1号被保険者」もしくは「国民年金の第3号被保険者」のいずれかへの「種別変更」の手続き(届け出)が必要になります。 必要な物や窓口など、詳しくは「日本年金機構(年金事務所)」にご確認ください。 (参考) 『[PDF]退職後の年金手続きガイド|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000004017.pdf 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** ○公的医療保険 公的医療保険のうち「健康保険」や「共済組合」などの資格を失った(≒退職した)場合は、「加入していた公的医療保険を任意継続する(任意継続被保険者になる)」「市町村国保に加入する(市町村国保の被保険者になる)」「家族が加入している健康保険や共済組合などの被扶養者(ひ・ふようしゃ)になる」の3つの選択肢があります。 ※被扶養者については資格の審査がありますので必ずなれるわけではありません。 ※「組合国保(くみあいこくほ)の被保険者になる」という選択肢もないわけではありませんが、原則として「(退職後に)自営業を始める(国保組合に入る)」「自分の家族が組合国保の組合員である」というような場合に限られます。 「任意継続被保険者になる」場合は【20日以内】、「市町村国保の被保険者になる」場合は「14日以内」、「被扶養者の審査を受ける」場合は(原則として)【5日以内】に手続きする(届け出る)ことなっています。 なお、任意継続もせず、被扶養者の審査も受けない(あるいは審査に落ちた)場合は、「【退職日の翌日】から市町村国保の被保険者になる」というルールになっています。(あくまでも「法律上は」というだけですから、自主的に加入手続きが行われるわけではありません。) 手続きに必要な物については、それぞれ以下の各窓口に確認して下さい。 ・任意継続する場合:加入していた公的医療保険の保険者(運営者) ・市町村国保に加入する場合:住民登録している(住民票のある)市町村(の役所の国保担当課) ・被扶養者の審査を受ける場合:(自分ではなく)家族が加入している公的医療保険の保険者 ※「被扶養者(の資格審査)」の手続き(届け出)については、「事業主(≒会社)の公的医療保険を担当している部署・担当者」が窓口になっている場合が多いです。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『会社を退職するとき|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 --- 『任意継続|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_9.html 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>……国保へ加入する届け出が14日以内の期限に遅れた場合、「加入する日」から届け出日の前日までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも原則返還されません。保険給付を受けることができないなど、思わぬ経済的な負担を被ることになりますので、十分ご注意ください。…… --- 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※「市町村国保」は「市町村ごと」、「被扶養者」は「保険者ごと」のルールの違い【も】ありますのでご留意ください。 ***** (その他参考リンク) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html *** 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『ハローワークインターネットサービス|厚生労働省職業安定局』 https://www.hellowork.go.jp/index.html *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen *** 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

14日以内を推奨しているという規定なので多少遅れても大丈夫ですが、既に手元に喪失証明があるなら手続きを行いましょう。 故意に支払いを拒絶するためにとかでなければ、問題にはされません。 次の職場に既に勤めている場合は、その職場で社会保険の手続きをするので、証明書を職場へ提出することになります。 自営になった場合や無職の場合(扶養を外れていて、扶養にも入らない)は市区町村役場で健康保険と国民年金の手続きをするため、証明書を持っていきます。 年金関係の手続きをする場合は年金手帳も合わせて持っていってください。 よくわかんないぞと言うことであれば、新しい職場か市区町村役場にとりあえず出向いて、退職してこれをもらったがどうしたらいいかを相談してください。

回答No.1

  健康保険厚生年金保険資格取得・・・これだけで手続きできます  

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