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ソフトウェア特許とビジネスモデル特許の関係
こんばんわ。 早速質問なんですが、ソフトウェア特許とビジネスモデル特許の関係について述べよという問題がでたんですけど全く調べてもわかりません。 似てるような特許というのはわかったんですが、関係は全くわかりません。 わかる方、回答よろしくお願いいたします。
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誰にも分かりません。 「ソフトウェア特許」とか「ビジネスモデル特許」とか言ってみたところで、 その定義は皆さんが勝手バラバラに決めたり、 あるいは定義などせずに適当に思い込んでいるからです。 ソフトウェアを伴わないビジネスモデルもあれば、 ビジネスに程遠いソフトウェアだってあるわけですし。 また、「ビジネスモデル」と「business model」とでも意味は 場合によりけりであろうことは、想像に難くありません。 で、ここからが本当の答えになりますが。 要は、その問題は (1)「ソフトウェア特許」と「ビジネスモデル特許」をあなたなりに定義して、 (2)あるいは両者がどのように使い分けられているかの実例を探したりして、 (3)それとか、時代の流れによって「解釈のされ方」がどのように変遷してきて、 (4)それぞれを客観的に比較して、 (5)さらにあなたなりの考察を加えよ、ということなのだと思います。 もっとも、「ビジネスモデル特許」という言葉自体が過去の流行語というか、 定義もろくにされないままブームになって、現在ではノド元を過ぎた感がしますが。
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- risu110
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ソフトウエア特許は、発明の実施にソフトウエアを必要とする発明に付与される特許です。従来から特許法の保護対象です。 発明には、物の発明と方法の発明があります。ソフトウエア特許では次のようになります。すなわち、ソフトウエアが実行する手順を時系列的に記載すると「方法の発明」となります。また、ソフトウエアを「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」や「…の構造を有するデータを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」として記載すると「物の発明」となります。 また、ビジネスモデル特許は、ソフトウエア技術を特定ビジネスに応用したものです。例えば、電子商取引関連の発明や金融ビジネス(銀行、保険、証券)関連などの発明です。具体的には、コンピュータのソフトウエア技術を用いることを前提としているとき、「発明」として特許の対象になります。したがって、インターネットを用いたビジネスモデルは、「発明」として特許対象となり得ます。 ソフトウエア(コンピュータやインターネット)を利用しないビジネスモデル(単なる商売の方法など)は、自然法則を利用していないので(単なる人為的取り決めとなる)、発明として認められません。 下記URLのよくある質問の欄、 「ビジネス方法のQ&A(問1~問8)」, 及び「ビジネス関連発明に関する審査における取扱いについて」 を参照してください。 http://www.jpo.go.jp/toiawase/index.htm 日本では、ビジネス特許はソフトウエア特許の範疇にあるとするのが特許庁の考え方のようです。「ビジネス方法のQ&A(問5)」、及び 「ビジネス関連発明に関する審査における取扱いについて」の次の記載を参照してください。 >「ビジネス方法」の定義については、必ずしも関係者間でコンセンサスが得られているわけではありませんが、このビジネス関連発明とされているもののほとんどは、ソフトウエア関連発明の一形態として捉えることが出来るものと認識されています。