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破産寸前の叔母との遺産分割協議

数ヶ月前に祖母が亡くなりました。 祖母には現金と不動産の遺産があり、相続人は私(親が既に他界しているため)と姉の2人と叔母の3人です。 つい先日、叔母に多額の借金があることが判明しました。 叔母は財産をほとんどもっておらず、祖母の財産を相続した場合相続財産が貸付業者の手に渡ってしまいます。 祖母の死後からすでに3ヶ月以上経過しており、相続放棄もできない状態です。 このような場合に、(叔母の同意があることを前提に)遺産分割協議で叔母の相続を0にすることは可能でしょうか?(遺留分も放棄してもらう) その上で、叔母には破産宣告の手続きをとってもらおうと考えています。 また、他によい解決策がございましたらお教え頂きたいと思います。

みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.1

遺留分まで放棄して破産するというのは債権者に対する詐害行為となると思われますので、破産が認められないかもしれませんし、仮に破産が認められても免責は受けられないかもしれません。私が債権者なら異議を申し立てます。 叔母様の正当な取り分については相続の上返済に充ててもらい、それでもなお破産するなら、破産手続き自体もスムーズに進むと思われます。

a_muraue
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり勝手にはできませんか・・・ 遺留分のみ相続でもやっぱり詐害行為になってしまうのでしょうか?

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