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児童手当について
児童手当について教えてください。 今までは所得制限の額を超えていたので受給していなかったのですが、今回の出産するので制限額内に入りそうです。近々、出産するので手が開いている今のうちにと思って調べています。 1.所得制限について 夫が自営業(青色申告)。私は専従者給与を受けています。この場合、所得制限は青色申告書(損益計算書)の所得金額を見るとの事ですが、青色申告控除後の金額・・・一番最後の金額を見れば良いのでしょうか? 過去の書き込みを見ると控除前との回答もあるのですが、前年届いた書類では確定申告書Bの所得金額合計とあるので、控除後になると思うのです。 2.扶養親族等の数 所得は前年度の額ですが、扶養親族の数はその年に産まれた子も含めるのでしょうか?我が家にはH16産まれの子がいるのですが、来月産まれる予定の子と合わせて2人の欄を見ても良いのでしょうか?
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2年まで、役所の児童手当の嘱託職員をしていた者です。 法改正等により、手続き等変わっているところもあるかもしれませんが、参考になれば。 1,所得制限は、市役所で発行される所得証明書(所得・課税証明書)で計算されます。 青色申告等で出た所得金額と計算方法が違いますので、青色申告の書類では手当てを受けられるか判断できません。(だいたいの目安にはなるでしょうが) あと、控除前と控除後の金額どちらをみるかといえば、控除後の金額です。ただし、そこから、高額医療費の控除、老人控除、障害者控除など別途定められた控除を引く場合もあります。 2,扶養親族の数は、その年に生まれた子供は含まれません。あくまで前年(または前々年)の数です。 (所得制限限度額は、前年度(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。) とりあえず、一度役所の担当窓口で児童手当について聞かれたほうがいいと思います。 申請には、質問者さんの場合、ご主人の健康保険証、印鑑、ご主人名義の通帳を持っていけば大丈夫かと思います。(状況によっては、他に必要書類がいる場合もあるかもしれませんが) この手当ては過去にさかのぼって受給することはできません。(申請月の翌月分から支給) 申請すればもらえたのに、申請していなかったからもらえなかったなんて悲しいですが、そんな人も実は結構いたりします。 それと、今受給されてないとのことですが、18年4月に法律が改正されて、所得制限額が緩和されたはずですが、そのとき申請されましたか? もし申請していなければ、制限額が緩和されたことによって受けられる可能性がありますよ。
お礼
ありがとうございます。 18年の改正では数万円の差で制限にひっかかり、対象外でした。 その時は役所に電話で確認したので、金額について詳しく覚えていなかったのです。 今回は制限額が改訂されなければギリギリもらえるかな?という感じなので、役所に確認をしてみようと思います。