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年金免除の計算方法?

こんにちは。 年金免除の計算方法なのですが、『扶養親族等控除額+社会保険料控除額等』とは、 確定申告B第一表の、『所得から差し引かれる金額』になるのでしょうか? それともここには”基礎控除”が入っているので、違うのでしょうか… また、『扶養親族等の数+1』とは、例えば妻と子1人が居る場合、『3』となるのでしょうか?? どなたかお教え頂けると幸いです。 どうぞよろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

国民年金の免除・猶予の審査は、税金の申告内容を【参考に】行いますので、「所得税の確定申告書」の数字をそのまま当てはめることはできません。 『扶養親族等控除額+社会保険料控除額等』の【等】は、以下の申請書に記載のある控除を指しています。 『[PDF]国民年金保険料免除・納付猶予申請書』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002295.pdf >…『扶養親族等の数+1』とは、例えば妻と子1人が居る場合、『3』となるのでしょうか?? 「妻と子1人」の場合、それぞの「合計所得金額」が38万円以下であれば、一般的には、「3」になります。(詳しくは「申請書」の項目をご覧ください。) (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】日本年金機構に確認の上お願い致します

botankichi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 『[PDF]国民年金保険料免除・納付猶予申請書』の控除欄がとても分かりやすかったです! ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

『所得から差し引かれる金額』になるのでしょうか? yes 『扶養親族等の数+1』とは、例えば妻と子1人が居る場合、『3』となるのでしょうか?? yes 確定申告B第一表の、『所得から差し引かれる金額』とは、控除される金額がまとまっています。 (収入 - 控除)かける 税率 - 減税額 - すでに収めた税金                                     = プラスなら納税、マイナスなら還付 となります。

botankichi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!分かりやすかったです!

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