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遺産分割協議書(母が父を追うように死去)
1年程前に父を、今年に入り母を亡くした、二人兄弟の次男です。 母は定年まで勤務し、父と同等程度の資産(固定資産・金融資産)を有しています。兄弟とも両親とは離れていたので、母のお金の運用について詳細には把握していませんでした。 父の相続の際は、5千万+1千万*3以下で済みましたので、申告はしなかったようです。また相続登記も未了でしたので、遺産分割協議書も作成していません(と思う) 実際には、金融資産の極一部を兄弟が受け取った以外は、母の資産としてお互い納得しておりました。このたび母が突如亡くなり、要申告がどうか微妙なところです。 そこで質問ですが、前回作成していない場合については、遡って子供に厚く配分する前回分の協議書を作成し、今回相続の額を下げることは可能でしょうか? それとも必ず協議書はどこかに提出され(例えば銀行資産の凍結解除の際提出していたりして)足がつくものなのでしょうか?
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- siba3621
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ご本人が知らないところで遺産分割が成立していることはありません。 文書として「遺産分割協議書」(実印を使用)を作成していない場合は、未分割の状態にあることとなります。 したがって、お父様の遺産については全てご兄弟が取得すると言うことでご兄弟とお母様の相続人としてのご兄弟で遺産分割協議書を作成します。 さらに、お母様の遺産についてご兄弟で遺産分割協議書を作成します。 以上2通の遺産分割協議書を作成すれば全てをご兄弟で分割することが出来ます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>記名+捺印+印鑑証明ではだめなのですね? それでもかまいません。問題は捺印で、 >いづれにしても印鑑証明がだめだけど。 なので捺印が出来ません。 そもそもは形式的な問題ではなく、本人の意思によるものであることが必要であり、既になくなっている母の意志を問うことは出来ないので、無理なのです。 形式の問題ではないですから、後からそのようなものを作成しても税務署が認めることは出来ないということです。(偽造行為は犯罪になりますし)
お礼
重ね重ねありがとう御座います やはり偽造はいけませんよね。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>そこで質問ですが、前回作成していない場合については、遡って子供に厚く配分する前回分の協議書を作成し、今回相続の額を下げることは可能でしょうか? 出来ません。 税務署に前回未報告で分割されていない状態であるとすれば、今回は前回の分については法定相続割合にて相続がなされたとして計算しなければなりません。 そもそも遺産分割協議書で母の署名捺印は不可能ですから作成自体が無理ですけどね。
お礼
早速のご回答ありがとう御座います。 遺産分割協議書は、 署名捺印が必要で ですね? 記名+捺印+印鑑証明ではだめなのですね? いづれにしても印鑑証明がだめだけど。
お礼
明快なご回答ありがとう御座います。 ということは、今回のケースにおいて 父相続については、法定相続分での相続が起こったとみなされることなく 兄弟での合意による、任意割合の相続が可能ということですね? <#1,2様のご回答と若干の相違があるようでしたので、念のため確認> 数字の仮定を置けば(死亡保険金・その他の債権債務がないと仮定) <父固有相続財産 8000万円 母固有相続財産7000万円>としたときに 父相続 母4000 長男2000 次男2000 (8000万円なので申告不要) ↓ 母相続 父分4000+母固有7000を 長男5500 次男5500 (7000万円超なので要申告 かつ 課税可能性) とせずに 父相続 母 0 長男4000 次男4000 (やはり申告不要) ↓ 母相続 母固有7000 を 長男3500 次男3500 (7000万円なので申告不要) と考えてOKですね? また、父相続の申告期限は過ぎていることから、父相続が要申告だが 控除恩典の使用により相続税がゼロになるような金額だった場合 においては申告漏れを指摘されるということになるのでしょうか?