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遺産分割協議書は相続する内容ごとに作成する必要があるのでしょうか
父からの相続を、母・姉・自分で分割することになりました。 父からの相続する内容は、不動産(自宅と土地)、現預金です。 この内容を、母が現預金ほとんどを、姉が一部の現預金を、不動産は自分がゆずりうけることで3名で決めております。 相続手続きの紹介サイトを検索していると、分割協議書は通作成し各人保管するという紹介がありましたので、上記内容で3通作成することとしております。 そこで、教えていただきたいのが、自分の相続分を相続登記する際、登記申請書に協議書を添付するようにと法務局のサイトに記載されておりました。この際、添付するのは原本なのでしょうか? 原本を添付した場合、自分が保管する協議書がなくなります。 また、同様に母・姉が金融機関へ相続に関する手続きの際も分割協議書が必要との記載がありました。 これも原本となるのでしょうか。 また、税務署への提出も必要と認識しております。 各届出先に協議書原本を提出することとなるを踏まえて、事前に数通作成するものなのでしょうか。 皆さん、ご教授いただきますようお願いいたします。
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参考になるか分かりませんが。 私の場合、相続に必要な書類(被相続人、相続人)と分割内容を1冊の原本とし、それで全て手続きをしました。 原戸籍、戸籍謄本、除籍謄本、印鑑証明、住民票・・・誰が何を相続するか?です。 中には原本を要求してくる所(金融系)がありましたが、 原本で無ければ成らない理由があるの? 立ち会っているから、その場でコピーを取れば問題ないでしょ! と突っ返しました。 (1冊しかないので、非効率) その1冊は司法書士の先生にお願いをし作成しました。 費用は10万円程度と記憶しています。 ポイントは ・郵送で対応してもらう場合、原本だけでも即返却をしてもらった ・金融(銀行、証券)はこちらから出向き、その場で書類を終わらせた 参考になれば幸いです。
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- toyohi
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私は、長男(4人兄妹)でもあり自分で相続登記(所有権変更)をしました。当然、まったく素人ですので法務局の窓口へ行き、申請用紙(手書きの複写)の販売先から教えてもらいました。 土地も10ヶ所以上あり、たった1文字の間違いでも受け付けてもらえませんので、結局、10回余法務局へ出直したと思います(汗)。 時間はかかりましたが、「やった!」という感じです。 協議書は私が見よう見まねでパソコンで作成したので、税務署(相続税)とか手元でも保存も考え、5通ぐらいプリントアウトし、母・妹の署名・実印を押しておきました。 金融機関は、相続人がはっきりしていれば、必ずしも分割協議書が無くても凍結した預金の私への名義変更ができました(一般的には必要なようです)。ただし、妹の了解した旨の署名・実印は必要でした。 分割協議書は、相続人・資産内容・分割方法などが書かれていれば、あまり難しくないと思えました。 結局、この所有権変更登記にかかった費用は、申請書代数百円と登記印紙代(資産評価額で異なります)です。
お礼
お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 予備は確かにあったほうがよさそうですね。 また、登記の費用情報ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 1部作成し、それを届出先でコピーして提出したということですね。了解しました。 これで、関係者に作成とその他資料取得を依頼できます。 ありがとうございました。