- ベストアンサー
相続した株式の会社が倒産してしまった場合の確定申告について
私の父親は平成10年に亡くなりました。その時4社の株式がありましたので私の母親が相続しました。その内の2社を昨年売却したところ、父の購入時より値上がりしていましたので、来月確定申告をする予定です。 ところがその内の1社(殖産住宅相互・株 H3年3月20日購入)は平成14年に倒産してしまい株券は紙切れとなってしまったようです。 お尋ねしたいのは、このような場合損失額を利益から差し引き出来ないものでしょうか。もしできるとしても購入時の価格が分かりません。倒産した会社の過去の株価の分かるサイトはないでしょうか。 以上2点教示いただければ幸いです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
このような場合損失額を利益から差し引き出来ないものでしょうか 通常は出来ますが・・・・平成14年に倒産ですから 過去の所得は3年前までさかのぼって修正ができます したがって 修正期限が過ぎてますので(時効です)平成14年の倒産したのを修正申告することはできません
その他の回答 (1)
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2
平成16年から破綻会社の株保有者の損失計上ができるようになりました。平成14年はそれより前で、しかも売って損失になってないので、損失計上はできません。当時は売って損がでないといけなかったのです。
質問者
お礼
やはり無理なようですね。平成16年からできるようになったようですが、自分も最近少し株をやるようになったので大変参考になりました。どうもありがとうございました。
お礼
すでに時効ですか残念です。今までは年金収入のみのため確定申告はしていませんでした。早速のご回答ありがとうございました。