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奨学金の免責について
(保証人) 奨学会→機構保証 機構保証→なし (設例) 奨学会の債務者が経済的事情により弁済不能に陥ると、保証人である機構が奨学会に代位弁済され、その請求は奨学会の債務者に請求されます。 しかし、債務者が自己破産し、免責されたとします。 この場合、機構は債務者に取り立てることができますか?
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- wakko777
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回答No.1
この前も同じ質問してませんでした? 回答ついてたのに。 てか、そんなに自己破産して免責になりたいのですか?
お礼
債務者側については、既に回答されておりますので問題はありません。 しかし、その補足質問で債権者側の回答がなされておりませんでしたので、その部分を改めて質問させて頂いております。 >そんなに自己破産して免責になりたいのですか? 債務整理の選択肢として検討したいためです。
補足
本質問の回答をお願い致します。