• ベストアンサー

奨学金払えない時

奨学金を借り、卒業後、自己破産などによって免責されたとします。 免責された部分は、債務者及び、連帯保証人は債権者に支払う必要がありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • marksouzu
  • ベストアンサー率21% (57/264)
回答No.1

自己破産して免責されれば債務者は借金を返済する必要はなくなります。 ですが、連帯保証人は破産していませんから債務を引き継ぐ形になりますので借金を返済する必要があります。

noname#147353
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。 >ですが、連帯保証人は破産していませんから債務を引き継ぐ形になりますので借金を返済する必要があります。 奨学会の連帯保証人は、機構保証です。機構保証の保証人、連帯保証人はありません。 奨学会の債務者が経済的事情により弁済不能後、自己破産し、免責された時には、機構が奨学会に代位弁済されます。 機構は、免責された元債務者に取り立てできますか?

その他の回答 (1)

  • marksouzu
  • ベストアンサー率21% (57/264)
回答No.2

No.1の再回答です。 自己破産、免責になった時点で債務はなくなりますので誰からも請求されることはありません。 それが免責ですから。

noname#147353
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。