- ベストアンサー
盗難バイクの賠償金額について
自分は原付のバイクを所持しています。 先日、友人にバイクを貸しました。 友人はそのバイクに乗って、飲食店に入り、昼食を済ませた後、店を出たところ、駐車場に止めておいたバイクが盗まれている事に気が付きました。 同じ店内に、大きな声で騒いでいる若者のグループがいて、彼らが先に店を出た数分後に友人も店を出て、バイクが無くなっていた事から、その若者達によるバイクの盗難だと思います。 話しを聞いたところ、友人は、バイクを駐車した際に、うっかりしてキーを付けっぱなしにしていました。 自分のバイクは、3年ローンで総額14万円でした。購入して二ヶ月後に盗難に遭いました。ローンに既に支払い終えている金額は約1万円です。 この場合、法律的に考えて、友人は自分に対して、賠償金を支払うべきですか? また、金額は幾ら、自分に対して友人は支払うのが妥当だと思われますでしょうか? 自分は14万円の弁償を希望です。 しかし、友人の意見は、もしお前のバイクをあの日売っていたら、5万円位の価値なんだから、中古で売った場合と同じ位の5万円なら弁償してやるといっています。 どうなのでしょうか?宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
請求金額について たしかにご友人の言う金額は、「時価相当額」であり、間違いではありません。 しかしそれは、金額で弁償すると決め付けた上で、買取金額のみで考えたからではないでしょうか。 通常のバイク屋さんでの売価、諸経費、別の交通機関利用料金、バイクがない間の不自由などを考えていないのだと考えます。 ご質問者様が同じバイクを購入することを考えれば、5万円では実際のところ同じバイクの購入は、中古とはいえ不可能なのではないでしょうか。 本来であれば、ご友人は、バイクを借りる前の状態で返さなければならなかったわけですから、金額ではなく同じ状態の同じ商品を用意することを求め、プラスアルファとしてバイクが使用できない期間の代車または交通費、および若干の迷惑料を加えた金額を算出して提示してください。 その上で、最終的にお友達価格に値引きする必要はあるかもしれません。
その他の回答 (2)
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
友人との間の問題にいきなり法律を持ち出すのも何ともいえませんが… >法律的に考えて、友人は自分に対して、賠償金を支払うべきですか? 借りたものは元の状態にして返す、法的にはそうなっています。今回現物を返却できないわけですから、その対価を金銭にて負担する義務が生じます。 >金額は幾ら、自分に対して友人は支払うのが妥当だと思われますでしょうか? これは難しい問題です。まず友人に課せられた義務は、バイクの対価を負担することであって、ローンの負担が義務付けられているわけではありません。また物の賠償については時価評価額が限度になります。つまり新車価格ではありません。時価はバイクを利用しだした時点から徐々に安くなっていきます。2ヶ月利用したバイクなので14万円がそのまま時価として評価されることはありません。 友人の時価評価額云々といった主張はある意味正しいと思われます。ただ友人の主張する5万円というのにはどういった根拠があるのでしょうか?実際にバイクを売却予定ではなかったでしょうから、ただの「言い値」だと思われますが。 個人的見解ですが、丸々14万円というのもちょっとどうかと思います。使用期間を考えて1割程度減額した数字ぐらいで話ができたら…と思います。しっかり法的に争うのでしたら専門家を間に入れることですね。 印象だけで犯人を決め付けるのはよく無いですね。友人がバイクを止めてからその集団が店を出るまでにバイクがなくなっていたことも考えられますし、そもそも「カギをつけたまま」というのは論外ですね。 またバイクを貸すという行為もどうかと思います。当然盗まれるリスクもあるわけですし、彼が事故を起こすリスクもあります。仮に彼が死亡事故起こしたとしたら自賠責保険による補償だけではまず足りません。彼に支払能力がなければ所有者である質問者さんにも請求がくることになります。そういったことまで想定された上での行為だったとしたらいいのですが。
お礼
一割減額だと126000円位が妥当なんですね。回答ありがとうございます。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
>友人の意見は、もしお前のバイクをあの日売っていたら、5万円位の価値なんだから、中古で売った場合と同じ位の5万円なら弁償してやるといっています。 あまりに自分本位の得手勝手な主張ですね。単に売買する場合と購入後2ヶ月程度の経過後の時価額・評価額とは違うと思いますよ。 また、2年、3年経過後の場合とは訳が違うと思います。 しかし、それにしても自分の不注意での盗難事故、道義的責任も踏まえれば購入金額の賠償は当然すべきで、5万円はどうみても勘定があわない理不尽な言動ですね。 14万の請求は妥当なものと思います。 双方の親は承知してるのですか?未成年者同士での示談行為は有効ではありませんよ。 相手の親に知らせる、あなたの親御さんにも相談すべきですね。 それと、ちゃんと警察に盗難被害届をしていますね。
お礼
14万円の請求は妥当なんですね。回答ありがとうございます。
お礼
よくよく考えてみれば、俺には同じ状態の商品を求める権利がありますよね。さらに迷惑量料も加えたら5万なんて安すぎますね。回答ありがとうございます。