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原付盗難のトラブル

先日、盗難された原付が発見されました。 <今までの経過> ・原付を盗んだ回収業者がバイク屋Aに5000円で売る(ナンバーをとり、カギが付け替えられていた。) ・バイク屋Aが整備し、さらにバイク屋Bに35000円で売る ・バイク屋Bに渡った時点で盗難車と発覚しました。 バイク屋Bに、買い取り金額の35000円を払えと言われています。 善意の第三者とはいえ、なぜ私に請求がくるのでしょうか? バイク屋Aに負担してもらう事は出来ないのでしょうか?  本人確認等もなくこんなに簡単にバイクの売買が出来る事が疑問です。 販売証明書や譲渡証明書などが必要かと思っていましたが…。 そういった確認を怠ったという過失は認めて頂けないのでしょうか。 また私はまだローンを払い終えておらず、本当の持ち主は購入したバイク店で軽自動車届出済証がないと乗れないという話も友人から聞いたのですが、この辺もなにか関係してくるのでしょうか。 是非回答を宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

大変な目に遭われましたね、バイク屋Bが古物商として買い取ったのでしたら、善意の第三者という立場は無くなる筈です、古物商は盗品と判らず買取しても、後で盗品と判れば、本来の所有者に無償で変換する義務があるはずです、今回の場合は、バイク屋同士のやり取りなので、古物商の範囲では無いかもしれません 一度警察の古物担当(生活安全課)に確認をすることをお勧めします。

greygirl
質問者

お礼

早速、生活安全課に相談しました。 バイク屋も古物商の範囲内なので古物営業法が適用されるそうです。 これをふまえて話し合いを進めようと思います。 大変参考になりました。ありがとうございました!

その他の回答 (4)

回答No.5

#3さんが正解です。 バイク屋Bが古物商の免許を持っている業者かどうかを警察で確認し(地元警察に届出がありますし、連絡をくれた警察でも調べてくれます)、 古物商の免許がないまま商売をしておれば、それこそ警察沙汰になりますし、免許があれば、古物商法を知っているというぜんていですから、いずれにしても、 私のバイクだから、無償で(タダで)返してくれとBに請求すれば良いのです。 再登録の費用や、壊れている分の修理費などの損害賠償請求は、最初の回収業者宛になります。つまり、Bには、今の現状での引き渡しの請求になります。

greygirl
質問者

お礼

古物商免許がなくても、それはそれで問題有りなのですね。 早速、警察に問い合わせてみようと思います。 無事に解決できそうで安心しました。 わかりやすい回答ありがとうございました!

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.4

 バイク屋Bとあなたは法的関係は基本的には生じないはずです。  盗難に関連して、あなたが35000円を支払わなければならない義務はないし、バイク屋があなたに無償で返す義務もないはずです。なお、こうしたこととは無関係に、あなたがバイク屋Bからそのバイクを35000円で買いたいのなら買えばいいのです。  あなたは回収業者から、盗まれたバイクに対する損害賠償をおこせばいいだけのはなしです。  なおバイク屋Bは、バイク屋Aから盗品を売りつけたことで、返品・損害賠償等を求めることになるとは思いますが、あなたには関係がありません。

greygirl
質問者

お礼

バイク屋Aが回収業者の連絡先を聞かなかったらしいのです…。 もうどこに怒りをぶつけていいのかわかりません。 参考になりました、ありがとうございます!

noname#113190
noname#113190
回答No.3

#2さんの法令の根拠は http://www.houko.com/00/01/S24/108.HTM 第20条 古物商が買い受け、又は交換した古物(商法(明治32年法律第48号)第519条に規定する有価証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から1年を経過した後においては、この限りでない。 これが法律になります。 警察では古物商といってるのですから、上記の法令を印刷してバイク屋に見せて、引渡しを迫るとよいですよ。 また21条にあるように、転売されないように警察から保管命令をして貰うとよいかもしれません。

greygirl
質問者

お礼

そうですね、転売されてしまうと困るのでそのように頼んでみます。 ありがとうございました!

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.1

刑事事件と民事事件を分けて考えましょう。 1 民事事件について 民法第194条 「占有者が、盗品を、公の市場において、又は その物と同種の物を販売する商人から、善意で 買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有 者が支払った代価を弁償しなければ、その物を 回復することができない」  民法に以上の条文があります。条文上「善意」 としか規定がありませんので、無過失までは要 求されていません。つまり売主が「知らなかっ た」といえば、代金を支払わないと、取り戻せ ないのが条文になります。 2 刑事事件について  盗品等有償譲受け罪が検討されますが、故意 犯ですので、過失犯は不可罰です。  こちらも「故意」というやっかいな主観要件 を立証することが必要になります。 >>本人確認等もなくこんなに簡単にバイクの売買が出来る事が疑問です。 >>販売証明書や譲渡証明書などが必要かと思っていましたが…。  通常はそうでしょうし、もし疑いをかけられ た場合、自分(売主側)で自分の善意・無過失 を立証するために、必要なことではあります。 しかし強引な売主が、俺は知らなかった、と言 い通せば、微妙な問題になります。

greygirl
質問者

お礼

立証するのは難しそうですね、、、 参考になりました。有り難うございました!

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