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バイトを突然首にされました。

飲食店でアルバイトをしている大学生のyuuki800です。 タイトルにもあるとおりなのですがバイトを連絡もなしに社長に突然首にされて正直悔しくて悔しくて仕方ないです。 自分が働いているお店はフランチャイルズ??のお店で社長が独立して立てた店です。 今、自分が働いている店が三店舗目のお店で自分はオープニングスタッフ・キッチンとして働いています。 社長は店を軌道に乗せようと皆に厳しくピリピリしていましたが仕事だから仕方ないと割り切ってここまで迷惑かけまくりながらも続けてきました。 迷惑もかけましたが一応店は回転してました。 そして今日、店にシフトを書きに行ったらシフト表に自分の名前もなく 社員さんに「社長は○○(自分の名前)は今月止めたから○○にユニフォームを返却するよう言っておいてくれ」と言われました。 もちろん、社長に辞めるとは言っていません。社長から連絡もないです。 辞めさせるのは正直、自分が仕事出来なくて辞めてほしいかもしれません。 けど何か自分に連絡せずに勝手に解雇宣言されたのが非常に悔しく悔しく仕方ありません。 バイトの意見も聞かずに勝手に解雇させるのは法律的には違反しないのでしょうか?? また失礼ですがバイトは社員と違ってそこまで責任がないと思っていて仕事さえやってればバイト続けていいと思っていました。 なのになぜ辞めさせるのか理解できませんでした。 長文失礼しました。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#156275
noname#156275
回答No.6

 まず、解雇かどうかを社長に確認しなくては、何も始まりません。シフト表に名前がないだけで、労働契約が解除(つまり解雇)されることはありません。逆に、貴方から会社に来なくなった、つまり、退職したと言われるかもしれません。自分だけの判断で解雇と決めて掛ってはいけません。  なお、解雇には、予告と理由が必要であり、特に、客観的に正当な理由が無い場合は、解雇そのものが無効です。

yuuki800
質問者

お礼

とりあえず社長に確認してみようと思います。怖いですが・・・。 解雇と言われたら解雇予告手当の話を切り出そうと思います。 レスありがとうございます。

  • indora
  • ベストアンサー率34% (8/23)
回答No.5

解雇(雇い止め)に関する私の理解です。 1)30日前に予告しなければいけない。または1ケ月分の平均賃金を   支払わなくてはいけません。(解雇予告手当といいます) 2)不当解雇   たとえ1)を適用したとしても第三者からみても納得できるような   正当な、妥当性のあう理由がないと不当解雇とみなされるケースが   多いです。 多くの人が誤解していますが、バイトも正社員も扱いに差はありません。 どんな迷惑をお店にかけたのか、仕事が出来るように十分な訓練を施し たのか、この点がポイントになります。 このお店で働く意欲がないのであれば、「解雇予告手当」の請求を行って すっきり、この話は終わりにしてはいかがでしょうか?

yuuki800
質問者

お礼

働く意欲はもう全くないです。 とりあえず社長に話を聞こうと思います。 返答次第では解雇予告手当してみたいと思います。 ありがとうございます!

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.4

あとはユニオンという労働組合に相談してください 入会費で数千円いるかもしれませんが 一例をあげます http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html

yuuki800
質問者

お礼

遅れてすいません。サイト見ました!! バイトを続けられるかは自分に権利があるのですね。 参考になりました!!ありがとうございます!

  • kaz1977
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.3

内容証明郵便は、誰が、誰に、いつ、何を書いたかを、郵便局が証明してくれるものです。 書き方を教えてくれるサイトは山ほどありますので、参考になさってください。 内容証明郵便を送りつけるということは、宣戦布告の前段階のようなものです。ですから相手がびびって支払ってくれる場合もありますが、何かを強制するためのものではありませんので、無視される場合もあります。 その場合は、少額訴訟を起こされるのも良いと思います。 ただし、払おうとしない相手にお金を払わせるのは簡単ではないことも申し添えます。 上記の方法は費用もほとんどかからず、少し調べれば誰でも簡単にできる手続きですので、勉強と思って挑戦してみてはいかがでしょうか。

yuuki800
質問者

お礼

返信遅れてすいません。 返事ありがとうございます!!内容証明郵便書いてみようと思います。 ありがとうございました!

  • STAGE708
  • ベストアンサー率40% (100/249)
回答No.2

#1の方の指摘の通り違法です。 ただ内容証明で送っても簡単には給与は支払ってくれません。 労働基準法違反ですが、労働基準局は行政指導するだけで罰則は出来ません。 管轄の労働基準局(サイトで住所別に調べられますので、例えば池袋なら池袋労働基準局、新宿なら新宿労働基準局など)に電話をして相談すれば教えてくれますよ。 最初は相談してみてはいかがですか?又、その後の取り組み方は(配達証明を送る、進展がないと申し立てをする、それでもだめなら告訴するなど)結構親切に指導してくれますよ。

yuuki800
質問者

お礼

即レスありがとうございます!! 労働基準法違反なのですね。わかりました!! 労働基準曲のサイト行ってみようと思います!親切な回答ありがとうございます!

  • CDJW
  • ベストアンサー率28% (112/391)
回答No.1

違法です。 最低30日前に通知が必要で、いきなりなら30日の分の給与も支払われるはず。 いまさら元の仕事に戻るのも嫌でしょうから、内容証明送りつけて30日分の給与を分捕りましょう。

yuuki800
質問者

お礼

即レスありがとうございます!!内容証明ですね! 何も分からなくて申し訳ないですがどこで内容証明は発行しているんでしょうか??社会保険庁??などですか?

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