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会社で作成したファイルなどのデーターは会社に所有権があるのですか?
私は農業法人で働いている者です。経営が困難なため先日解雇予告通知をもらい退職することとなりました。そこで、会社のパソコンで作成していた(会社指示ではなく、個人的に作成しており会社で利用)野菜の生長記録や販売用のPOPなどをパソコンから個人のものとしてすべて削除しました。 するとそのことで会社から業務中に作成したPOPなどは知的所有権があるため削除の行為は服務違反として懲戒解雇にしますという通知がきました。会社に知的所有権はあるのでしょうか?
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書き忘れていたので、追記しておきます。 プログラムの著作物の場合、通常の職務著作とは異なる取り扱いがされており、職務著作として認められやすいことになっています(職務著作の規定である著作権法15条は、1項ではっきりと「プログラムの著作物を除く」と書いており、2項でプログラムに関する特例をおいています)。 したがって、プログラムの場合に職務著作が成立する状況であっても、今回のようにポスター・チラシ類や「成長記録」なるものは、職務著作とならない可能性があります。 なお、特許法は一切関係ないものと思われます。(「発明」というのは「自然法則を利用した技術的思想のうち高度のもの」をいいますから、ポスターや「野菜の成長記録」が発明でないことは明らかです。)
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- Yorkminster
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実際の状況がつかめませんし、事態が事態ですので、専門家への相談をお勧めします。範疇としては労働関係に当たるでしょうから、その分野で優秀な弁護士を(早急に)探されるのが良いでしょう。タイミングが合えば、無料法律相談などを利用して、問題点の整理をしておかれるのも良いと思います。 私が分かる範囲だと、職務著作かどうかは微妙なラインだと思います。 職務著作といい得るためには、(1)法人等の発意に基づき、(2)その従業者等が、(3)その職務として創作し、(4)その法人等の名で公表する(予定含む)ことが要件です。さらに、そもそも「著作物」といえなければならないのは、いうまでもありません。 すると、まず、販売用のポスター等が、上記の各要件を満たす可能性はあります。争点になりそうなのは(1)と(3)です。(1)は、その著作物を創作することを決定する権限が法人等にあるか否かがポイントです。部下が申し出て上司が裁決する場合も含みます。また、(3)は、法人等および従業者等の業務・職務の範囲に当たるか否かです。 問題なのは、「野菜の成長記録」なるものです。 まず、そもそも著作物といい得るかどうかが問題です。そこに書かれていた事実自体は、もちろん著作物ではありませんが、編集著作物ないしデータベースの著作物に該当する可能性がないわけではありません。前者の場合は素材の配列または選択、後者の場合は情報の選択または体系的構成に創作性があることが要件です。 ですから、単に「日付順で、蔓の長さ、葉っぱの色、水やりの有無を書きました」という程度では、そもそも創作性がないので著作物ではありません。 仮に著作物であった場合は、上と同様、「職務」著作かという問題が残ります。 いずれにせよ、「働いている間に作ったものだから」という一語で簡単に済ませられるものではありませんし、仮に職務著作であったとしても、勝手に削除してしまったことが懲戒事由に当たるほど重大なことなのか、争う余地はあると思います(労働関係は疎いので、この点は詳しいことが分かりませんが)。 いずれにせよ、早いうちに専門家(労働関係に強い弁護士など)に依頼された方が良いのではないかと思います。
- metalic
- ベストアンサー率43% (110/254)
コンピュータプログラムで、指示なく作成したものも、会社側に著作権がある「職務著作」だという判決があったという新聞記事を読んだ記憶があります。 「職務著作」で検索するといろいろ解説が出てきますので読んでください。 給料をもらって、勤務時間中に、仕事のために作ったものなら、会社のものでしょう。 仕事ではなかったというのなら、勤務時間中に私用をしていたということになってしまいます。 ただし、懲戒解雇にあたるほどかどうかは、わかりませんが。
お礼
参考になりました。ありがとうございます
- LEVELUP100
- ベストアンサー率40% (183/453)
所有権は作成した人に帰属します。 この事例は職務発明か? となると、あなたは上司の指示とは関係なく、個人で開発したデータです。 本来は、会社があなたに使用料を払うべきです。
- password
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業務中に作成した物は 会社の所有権です。 個人的に創った物で 会社で活用していたものは 私物を家に持って帰るだけなので 別に問題ありません。
- akira-45
- ベストアンサー率15% (539/3495)
いくら個人的に作成されても会社の業務にかかわることでしたら、所有権は会社にあります。服務違反というより威力業務妨害に値しますね。
お礼
参考になりました。ありがとうございました