- ベストアンサー
国保年間納付額のお知らせについて
先日国民健康保険料年間納付額のお知らせというはがきが届いたのですが、中には「平成18年度中に納付した保険料額」が記載されており、「あなたが納めた国民健康保険料は、所得税の深刻をする際に、社会保険料控除を受ける事ができます」と書いていました。 この昨年収めた保険料というのは、2年ほど前離職していた頃に社会保険から国保への切り替えを行っていなかったため、分納で支払うという事になった保険料の事なのですが、こちら確定申告をする事で控除を受ける事ができるのでしょうか? ちなみに現在は就業しているので昨季は社内で年末調整を行ったのですが、それとは関係なく国保料の控除は受けられるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税法は専門ではありませんが、年末調整担当をしておりますのでご参考まで。 昨年中に払った保険料に関して、確定申告で還付を申請する事が出来ます。 納付が遅れた社会保険料は、支払った年度に控除申告する事になっているからです。 申告納付の方々とは扱いがやや違い、もし昨年度の源泉徴収票がお手元にあるのなら今月中にでも還付申告が可能です。混雑前に行かれる方が還付も早いのでお薦めです。 ハガキと印鑑と源泉徴収票と振込先銀行口座の分かるもの(通帳等)を持って管轄の税務署に行かれれば手続きが出来ます。
その他の回答 (2)
- U-Seven
- ベストアンサー率56% (557/986)
具体的に何年何月と書かれた方が分かりやすいです。 仮に、平成18年8月から就業したとします、すると8月から12月までの健康保険料については年末調整で控除済みですが、 それ以外の過去分や 1月から7月分までに支払った国民健康保険料の控除については、ご自身で確定申告をすることになります。 >2年ほど前離職して・・・ 何年度分か、ではなくて実際に払った年が控除対象になります。
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
本来は、払うべき年の社会保険料となると思われます。確定申告しても、一方で会社の健康保険料が控除されているのに、さらに国民健康保険の保険料を所得から控除するのは、客観的に見て不自然です。税金の徴収権は、税務署にありますので、払った年の所得から控除できるかどうか確認される事をお勧めします。 勝手に手続きして、後日追徴を食らっては、下も子もありません。