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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:虚偽の損害賠償請求を詐欺未遂容疑で告発できますか?)

虚偽の損害賠償請求を詐欺未遂容疑で告発できますか?

このQ&Aのポイント
  • 階下の住人からの損害賠償請求を詐欺未遂容疑で告発できるか検討しています。
  • 悪天候と自身のトイレの検査による水漏れが発生し、住人の要求と矛盾していると主張しています。
  • 証拠が少ないが、詐欺行為の可能性も考えられるため、相談や実験を行い、裏付けを取る努力をしています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#62235
noname#62235
回答No.1

相手が、最初からそのような事実はないとわかっていて、だますつもりでやったことが立証できるなら詐欺として訴えることも可能だと思いますが、現実的に相手は(仮に間違っていたとしても)「そう信じていた」と主張することは間違いなく、難しいと思います(一般に、詐欺罪はきわめて立証の難しい犯罪です)。 現実的には、事実誤認による損害賠償請求により、心労・手間を取らされたことに対する損害賠償請求をするのがよいのではないでしょうか。

konchansan
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 実は本日弁護士と相談してきました。 先方は被害にあった事実を証明できないのだから こちらから内容証明で損害賠償請求せよ、とのことでした。 回答様のご教唆通りでした。 請求に来た翌日階下に行き部屋を見せて欲しいと云ったのですが 断られたのです。(日にちが経ってからは見ました) バケツ10杯以上の水が天井から流れてきたという形跡は皆無 で写真もありません。 絨毯を捨てたという件についての説明に嘘があることの 証明は取れてます。 先方はなんの証拠を示すことができません。 そういう訳で結論をだしました。 本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

相手を詐欺として訴えるには、証拠等が不十分のように感じます。 まずは「損害賠償義務の無いことを確定させる」ということで動いたほうが得策だと思われますが… 既に色々とやられているようですが、相手の損害賠償請求はされなくなったのでしょうか。

konchansan
質問者

お礼

oshiete-q様 ご回答有難うございました。 実はこの問題を妻が以前質問をして、貴方様からご回答を頂いて おりました。その後絨毯を捨てたという経過に嘘がある事が判明した 次第です。今日弁護士に相談をしましたら、1円たりとも支払う義務はなく、こちらから損害賠償請求するようにとの事でした。 応じない場合は簡易裁判にもっていけば良いそうです。 先方が被害の証明をしないのなら、こちらで先方の天井裏を調べさせてもらう予定です。 この度は本当にいろいろお世話になり有難うございました。 円満解決とはなりませんでしたが、仕方のないことだと思っております。