※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:虚偽の損害賠償請求を詐欺未遂容疑で告発できますか?)
虚偽の損害賠償請求を詐欺未遂容疑で告発できますか?
このQ&Aのポイント
階下の住人からの損害賠償請求を詐欺未遂容疑で告発できるか検討しています。
悪天候と自身のトイレの検査による水漏れが発生し、住人の要求と矛盾していると主張しています。
証拠が少ないが、詐欺行為の可能性も考えられるため、相談や実験を行い、裏付けを取る努力をしています。
虚偽の損害賠償請求を詐欺未遂容疑で告発できますか?
階下の住人から、「天井を伝って、台所と居間にバケツ10杯以上の漏水があり、絨緞がだめになったので5万円を支払うように」との要求がありました。 悪いことに、発見したという日の前々日に当方がトイレの検査でバケツ10杯以上の水を流しており、その翌日(前日)は豪雨でした。 業者は水なんかこぼしていないと云っており、1級建築士4名(設計図を見せて検討)と、この件とは無関係の一般の水道工事業者3名(図面は見せず、口頭での説明のみ)の見解は、「業者がそんなに大量の水をこぼし続けるなどというわけは無く、その日以降一滴も漏れてない以上、天井からの漏水は有り得ない」と言う点で完全に一致しています。 絨緞は当方が確認する前に捨てたと言いますが、その手数料にも事務所の書類上の金額とに喰い違いがあり、この点は証明できます。ほかにも発見した日にち、絨緞の購入時期等で、最初の頃(約半月前)とは主張が違ってきていますが、この2点については当方では証拠を示せず「云った、云わない」になってます。 当方のミスとは云わず、検査をした業者のミスとのみ主張してきていますが、原因は冷蔵庫の水漏れとしか考えられず、業者からお金を取ろうとしたのか…とまで邪推せざるを得ないような始末です。 天井から伝ったと云い、床までの途中の壁紙(ビニールクロス)がポコポコになったとして、その張替えも要求しています。 金額は少ないかも知れませんが、詐欺行為にはなりませんか? 当方としては、約1ヶ月、当方に責任の無いことを証明するべく何人もの人に相談しに行き、自宅の天井裏に水を撒いて実験をしたりもしました。 家内共々悩んだ事なども考えれば、かなりの労力と時間のみならず、精神的にもとんでもない無駄を強いられた、という点で、もはや損得感情の域をはるかに越えてしまいました。
以上、ご教示下さいます様、宜しくお願い致します。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。 実は本日弁護士と相談してきました。 先方は被害にあった事実を証明できないのだから こちらから内容証明で損害賠償請求せよ、とのことでした。 回答様のご教唆通りでした。 請求に来た翌日階下に行き部屋を見せて欲しいと云ったのですが 断られたのです。(日にちが経ってからは見ました) バケツ10杯以上の水が天井から流れてきたという形跡は皆無 で写真もありません。 絨毯を捨てたという件についての説明に嘘があることの 証明は取れてます。 先方はなんの証拠を示すことができません。 そういう訳で結論をだしました。 本当に有難うございました。