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水漏れの賠償請求について

はじまして、よろしくお願いします。 現在、家の防水工事を行っていますが、業者の施工ミスにより先日雨水が部屋に漏れてしまいました。漏れた箇所には家具が置いてあり、その家具には本やCDをしまっておりました。昨日初めて整理してみたところ、本はほとんど水をかぶっており、またCDも半分以上(3~40枚位)水が入っておりました。こういう場合、賠償請求はもちろん中古価格となるのでしょうが、買取の価格なのでしょうか?それとも、中古での販売価格となるのでしょうか?明日に連絡をしたいと思っているのですが、どういうふうに請求したらよいのかわからず質問しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
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回答No.3

#1 Bokkemonです。 第417条 損害賠償は別段の意思表示なきときは金銭を以て其額を定む とありますので、原則として金銭賠償になります。 別段の意思表示(示談書など)によって「同種同程度の品をもって賠償する」と定めておくと、金銭賠償ではなく代わりのモノで弁償してもらうことになります。 その場合でも既に廃盤になっているような場合など、入手するのが極めて困難で履行不能な場合(通常の努力を払っても入手できないなど、過重な負担を強いられる場合)は金銭賠償に代えることができるということになるのではないでしょうか。

ajia871
質問者

お礼

何度もお返事ありがとうございました。 詳しく答えていただき助かりました。

その他の回答 (2)

  • sealion
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回答No.2

 物損補償は、事故前の現状への復旧義務ですから、よほどのレア物でない限り、 中古価格でしょうね。 ー購入時期、痛み具合などから、「エイやっ!」で算出されます。 泣きたくなるほど、安いですよ。ー 特にCDは、 「乾けば、本体の音楽機能には影響はない。パッケージなど紙部分の損傷だけ。」 と主張されるでしょう。 お金ではなく、同等代替品を請求しましょう。

ajia871
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そうですね、紙部分の損傷が「やってくれましたね」って感じです。 みんな波うってしまっております。本は、もっとすごい状態でした。

  • Bokkemon
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回答No.1

民法第709条で賠償する客体は「之に因りて生じたる損害」です。損害を被って失われたモノを回復するのですから、同程度のものが手にできないと意味がありません。 売却用の資産であれば、売却する際の交換価値になるでしょうが、使用目的資産であれば、同程度の回復費用(つまり、購入費用)になるのではないでしょうか。

ajia871
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 もしも、再購入する手間が面倒なので買い揃えてほしいと要求した場合、相手にその義務ってあるのでしょうか?もしかすると、中古販売されていない物もあり、その物を探す手間って結構面倒かなぁとも思ったのですが…。