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マンションにおける損害賠償について
マンションの9階に居住しています。凍結が原因で、ガス給湯器が水漏れし、エレベーターを水浸しにしてしまいました。 後日、マンションの管理会社から連絡が入り、エレベーターの修理費として百万円ほどかかるだろうと通達がありました。 以下に、こちらの主張をまとめてみたのですが、通用するでしょうか。 「当方の給湯器の漏水がきっかけなので心苦しいのですが、共用部分に位置する排水の問題なので、組合全体の問題として扱っていただきたいと思います。 専有使用権によって設置した給湯器は、当方の責任において修理し、水道料についても当方の支払いといたします。 エレベーターに浸水したことは、マンションの排水設備の不備によるものであり、当方は予見が不可能であり、過失には当たりません。 民法709条に関する過失責任の原則によると、「予見が不可能であるか、予見が可能であっても結果の回避が不可能であれば過失と認められない」とあります。玄関先の排水がエレベーターに向かってそのまま流れ込むことは予見が不可能でした。 当方において予見が可能であるならば、管理会社においても予見が可能であったはずであり、それにも拘わらず排水の整備を怠ったことは過失となるはずです。設計や施工のミスは管理責任が問われることになります。 また、通常、エレベーターのピットに浸水した場合、センサーが感知してポンプが作動し、排水する仕組みになっています。センサーが機能しなかったということであれば、管理責任が問われることになります。 また、この事案は、保険事故として処理される事案であり、通常は、保険の賠償特約が適用されます。組合員は管理組合に保険の加入を一任しており、保険の適用がなされないとなるならば、管理責任が問われることになります。 今回の事案は予見が不可能な事案であり、通常の修繕と同様に管理組合において賄っていただきたいと思います。 そもそも、01号と02号以外の玄関先においては排水設備が整っているのに対し、01号と02号の玄関において排水設備が整っていないことは問題です。震災の影響や経年劣化によって給湯器が水漏れをする事態は今後想定されるので、排水設備を整えるなどの排水対策を取るか、そのコストを控えたいならば、浸水があった場合に組合において対応することを確認すべきだと考えます。」 どうぞご教示ください。
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- merciusako
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瞬間的に思ったことは、「そちらのマンションではマンション保険に加入していないのだろうか」ということです。 次に、管理会社からの通知というのも変です。 理事長名で、というのなら分かりますが。 どうも管理会社が、「個人の給湯器が原因だから」ということで、保険のことは一切無視して通知してきたように思えるのですが。