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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の請求における初診日について)
障害年金の請求における初診日とは?
このQ&Aのポイント
- 障害年金の請求手続き中における初診日について説明します。
- 初診日の確認方法や重要性、病院の証明書についても解説します。
- 診断書の初診日に誤りがある場合、医師に訂正をお願いすることができます。
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- kurikuri_maroon
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回答No.2
- kurikuri_maroon
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回答No.1
お礼
昨日、A病院の先生と直接会い、その場で受診状況証明書を、初診日:2002年6月21日・傷病名:うつ病と書き直してもらえました。 障害認定日(2003年12月21日)はどこにも通院しておらず、その時の診断書の作成のしようがないので「事後重症」で裁定請求をするつもりです。 あとは、社会保険事務所にて書類のチェック・管轄社会保険事務所へ提出のみです。 kurikuri_maroonさんの非常に分かりやすく丁寧なご回答のおかげで、無事良い方向へ手続きを進める事ができました。 この度は本当にありがとうございました。 ご回答頂きました内容は、大変役に立ちました。