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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の障害認定日)

障害年金の障害認定日についての課長通達の解釈とは?

このQ&Aのポイント
  • 厚生年金保険及び船員保険の障害年金の障害認定日の変更等に伴う事務の取扱いについての課長通達によると、障害認定日は初診日から1年6カ月経過した日以後の診断書であり、診断書の提出はその3カ月以内に行われる必要があるとされています。
  • しかしながら、他の情報源では、障害認定日は初診日から6カ月後の診断書であり、2度目の不服申立の結果で障害認定日からの支給が認められた例もあります。
  • 厚生年金保険及び船員保険の法令等データベースサービスには、経過した日以後や請求日以前といった表現があり、解釈の違いがあるようです。

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回答No.1

年金用診断書の診断書現症年月日に関する運用通知ですね。 この通達では、「現症とはいつのことをいうのか」ということを定めています。 したがって、「初診日から一年六月を経過した日以後三月以内の現症」という部分をひとくくりにして読まなければいけません。 (注:初診日当日を起算日として、民法の期間計算の原則にしたがって一年六月を数えてゆきます。) まず、「初診日から一年六月を経過した日」を迎えてなければならない、というのが、1つ目の条件。 次に、「初診日から一年六月を経過した日」を起算日として、そこから三月以内でなければならない、というのが、2つ目の条件です。 したがって、提出がいつであっても、上記の範囲内の日付の現症が年金用診断書に書かれていれば、障害認定日請求(遡及請求を含む)が可能です(◆)。 この日付の範囲を、障害認定日現症といいます。 同様に、「請求日以前三月以内の現症」うんぬんという定めがありますね。 こちらも、考え方同じです。 請求日を起算日として、そこから三月以内の日付でなければならないわけです。 これが満たされれば、事後重症請求が可能で、請求日現症といいます。 「経過した日」とは、「経過する日(満了日)」の翌日のことです。 民法で考え方が定められているので、これを準用して考えてゆきます。以下のとおりです。 (暦日で考えてゆきます。) 参考: http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/TomoLaw/KikanKeisan.html 1)月の初日から起算する場合 ◯ 満了日 ‥‥ 最終月の末日 ◯ 根拠 ‥‥ 民法第143条第2項 本文 ◯ 満了日の具体例 ・ 1月1日から起算して2か月は平年なら2月28日、うるう年なら2月29日 ・ 1月1日から起算して3か月は3月31日 ◯ 経過した日 ‥‥ 上記満了日の翌日 2)月の途中から起算し、最終月に応当日(同じ日付の日)がある場合 ◯ 満了日 ‥‥ 最終月の応当日の前日 ◯ 根拠 ‥‥ 民法第143条第2項 本文 ◯ 満了日の具体例 ・ 1月20日から起算して2か月は3月19日 ・ 1月31日から起算して2か月は3月30日 ◯ 経過した日 ‥‥ 上記満了日の翌日 3)月の途中から起算し、最終月に応当日(同じ日付の日)がない場合 ◯ 満了日 ‥‥ 最終月の末日 ◯ 根拠 ‥‥ 民法第143条第2項 ただし書き ◯ 満了日の具体例 ・ 1月31日から起算して1か月は平年なら2月28日、閏年なら2月29日 ・ 3月31日から起算して1か月は4月30日 ◯ 経過した日 ‥‥ 上記満了日の翌日 以上のことを踏まえて、仮に、初診日が平成22年8月31日である事例があったとします。 このとき、どのような扱いになるかを考えてみましょう。次のようになります。 ◯ 初診日 ‥‥ 平成22年8月31日 ◯ 1年6月が経過する日(満了日) ‥‥ 平成24年2月29日(うるう年) ◯ 1年6月が経過した日(満了日の翌日) ‥‥ 平成24年3月1日[障害認定日] この事例のとき、「初診日から一年六月を経過した日以後三月以内の現症」とは、平成24年3月1日を含めて、そこから暦日で3か月以内の平成24年5月31日までです(★)。 つまり、障害認定日請求の年金用診断書では、平成24年3月1日から平成24年5月31日までの範囲内のこと(これが「現症」だから)が書かれなければいけません 同様に、事後重症請求するとき。 たとえば、上の事例で、仮に、平成30年5月31日を請求日として事後重症請求するとします。 すると、平成30年5月31日から起算して過去に3か月以内を数えるわけですから、「★」を逆にたどるようなイメージで、平成30年3月1日から平成30年5月31日までの範囲内が「請求日以前三月以内の現症」です。 > 初診日から1年6カ月が障害認定日で そのとおりです。上述した「◆」のところです。 > そこから3カ月以内でないと障害認定日請求はできないとありました。 正しくは、「障害認定日請求(遡及請求を含む)を行なおうとするかぎり、障害認定日以後3か月以内の現症が診断書に示されていなければならない(★)」との意味です。 障害認定日以後3か月以内にあわてて請求しなければいけない、という意味ではありません。 そんなことを認めてしまったら、遡及請求[実は、障害認定日請求そのものです]もできませんから。 要は、「★」の条件を満たせば良いのです。 > 障害認定日から6ヶ月後の診断書で障害認定日請求を行い、2度目の不服申立の結果、障害認定日からの支給が認められました。‥‥とありました 通達の解釈の違いでもなんでもなく、そのとき限りの特殊な運用の1つに過ぎません。 ですから、いつでもこのような運用がなされるはずはなく、あくまでも通達での取り扱いにしたがいます。 上記「★」の要件は満たしていないけれども、総合的に勘案したときに、「障害認定日以後3か月以内の現症が“障害認定日以後6か月後の現症を示した診断書”でも推認できた」ので、あくまでも特別な例として認めましたよ、というだけの話です。 たかだか3か月ちょっとで激変してしまうような障害状態ではなかった、というわけですね。 ごく稀にそういうことが認められる場合もある、というだけのことなので、そこは特殊な例だと割り切って下さい。 (こちらも、そんなことをいつもいつも認めていたら、矛盾だらけになって通達などが意味をなさなくなってしまいますので。)  

jessy007
質問者

お礼

有難うございました 詳しくご説明いただきスッキリしました 法律的な言い回しってのが やっぱり苦手です 勉強になりました

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