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住居侵入罪について

後輩が知り合いに、何も知らず付き合ってくれといわれ付いて行ったら その知り合いが空き巣に入ろうとして失敗して一緒に逃げるハメになったそうなのです。本人は近くで待っていたみたいなのですがどこに入っろうとしたのか、何をしようとしたのかも本当に知らず、車は後輩のいとこの名義だそうで一緒に逮捕状も出てしまっている状況です。この場合本当に何も知らなかったら、不起訴ですむのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

ANo.1の続きです。 「警察に見つかって逃げた」というのは「気が動転して」と言いつくろうことも出来なくはないともいますが、「警察で虚偽の証言をした」あげくに逃亡したとなると....今更、「なにも知らなかった」と言っても信用されないでしょうね。 事件はすでに発覚していますから時効の起算は始まっていると思います。 時効は逮捕状が何で出されているかにもよるでしょう。窃盗未遂なのか、それとも任意証言の偽証なのか.... いずれにせよ逮捕状が出ているのですからその理由となった罪状で無実が確実なことが判明しなければ逮捕状が撤回されることはないような気がします。(←まったく印象の話ですので根拠はありません) でも本当にその後輩さんは「なにも知らなかった」のでしょうか? なにも知らずに車を貸して一緒に乗っていただけでそこまで逃げ回るというのはやや異常です。 しかも本人の車ではなくわざわざいとこの車を借りているというのも不自然です。 後輩さんが車を持っていないなら主犯格の知り合いから車を貸してくれと言われるのは変です。 本当はすべて知っていた....と考えるざるをえません。

noname#160975
noname#160975
回答No.2

事実であればその後輩は無実です。ただその証明は難しいですね。供述内容に矛盾点がないかどうか取り調べられ、本当に何も知らなかったのかが争点になるでしょう。 ただ一般論で「何も知らなかった」と法律論で「何も知らなかった」とは実はちょっと違うんです。法律論の場合は何も知らなくても「何をするのかはよくわからなかったが、何か悪いことをするのではないかとは思っていた」は認識があると判断されることもあります。だって普通は人に頼まれた場合でもどういういきさつでその場所に行くことになったのか、その時にどういう会話がされたのか、そこで待っていてくれと言われた場合もどういう理由でそこで待つような話になったのか・・・などとそこにいくまでの経緯があるはずです。その経緯の流れの中の会話で、普通の人なら不審を抱くような会話があった場合等は、完全に無実とはならない場合もあります。 その犯人が本当に何も知らせずに後輩をただ利用しただけであれば、共犯にはならないでしょう。 またこの場合もし共犯になるとしても住居侵入ではなく、窃盗という目的があったのですから窃盗(未遂)の共犯になる可能性があります。 いずれにしても無罪になるかどうかは、事実はもちろんのこと話の信憑性の問題でしょう。また逮捕状がでているのであれば逃げていても解決しませんので本当になにも知らないのであれば出頭するほうがいいでしょう。

回答No.1

その証言を警察あるいは検察が信じるかどうかでしょう。 「逃れたいための言い訳」と取られれば起訴されるかもしれません。 そうなれば裁判で立証するかありませんが....なかなか厳しいでしょう。 主犯格の人がどう証言するかによっても変わるでしょうね。 ところで「車はいとこの名義」というのが不明です。 また逮捕状が出ているだけでつかまっていないのですか? 本当になにも知らないでいるけど逮捕状が出ているなら自首した方がいいですよ。逃げていれば心証が余計に悪くなります。 ただでさえ「証言」が命の状況ですからね。

blacksneak
質問者

補足

回答ありがとうございます。まず先輩に車を貸してくれと言われて心配だったので先輩とその友達が運転するということで本人も同乗していってその車が後輩のいとこの名義でナンバーを目撃されてしまったらしく警察に追われて全員逃げれたのですが、車を乗り捨ててしまったそうなのです。後日警察から連絡があり、いとこは後輩に貸したと言って後輩は警察に任意で呼ばれたとき先輩に貸しただけだと言えと言われたみたいで言い張っていたのですが、指紋で運転をしていた先輩の友達が捕まってしまい後輩も現地の近くまで一緒だったと証言されてしまいました。その後後輩と先輩にも逮捕状がでたのですが、二人とも逃げているそうです。でももう出頭したいみたいなのですがかわいい後輩なだけに何とか助かってほしいのです。ちなみに逮捕状が時効前に消えることは無いのでしょうか?

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