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フランチャイズの解約について

契約書には半年前に書面による申告が必要とありますが、書面を送ったというのは送る側が証明しなければならないのでしょうか? 送ったのに本部が送っられてきていないといった場合また送りなおさなければならず、再度送ってから半年待たないと契約解除できないのでしょうか? それともう一点。 民事裁判をするとして、いくらくらいから採算が合うものなのでしょうか?債権が40万や、50万では弁護士さんに払う費用とかで裁判してもマイナスになりますよね?

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  • be_da_i
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回答No.4

ようするに契約書の記載ないようによる ということです。

その他の回答 (3)

  • be_da_i
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回答No.3

>ノウハウの提供もされていない残りの期間のロイヤリティを請求され>るのは法外な金額にあたり、公序良俗違反にあたる可能性があるので>はないかと考えました あたりません。公序良俗というのは社会一般の常識から照らして違法であるということ(人身売買契約、麻薬売買契約などなど)のことをさすのであって、ノウハウというサービスが提供されないのに、ロイヤリティを払うというのは一般の債務不履行という問題です。ただ、これも契約によります。民法は契約自由の原則を採用しているからです。契約書には解約したらロイヤリティを払うと記載されているなら、払わざるをえないとおもいます。話を聞く限りでは、このケースでは違法や公序良俗にはあたらず払わざるを得ないようなきがします。もしロイヤリティを払えば、ノウハウを教えると記載されているなら、払っているのにノウハウをおしえていないようでしたら、債務不履行で減額が認められる可能性があります。

  • be_da_i
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回答No.2

もしよろしければもう一つお聞きしたいのですが、本部に全く損害が発生しない場合にも契約書に「中途解約する場合は違約金として残りの契約期間までのロイャリティを支払うものとする」とある場合は違約金を支払う義務が生じるのでしょうか? あります。ちゃんと契約して中途解約の場合には違約金を支払いますという書類にサインをしたのなら、払う義務はあります。 また発生が生じる場合は裁判になった場合全額支払わなくてはならないのでしょうか?いくらかは公序良俗違反として減額になる可能性もあるのでしょうか?大変困っていますのでご回答宜しくお願いいたします 公序良俗違反の場合には民法によりその契約が無効となり、一円も払う必要がありません。裁判になったら、”この契約は公序良俗違反で無効です”と主張すれば、裁判所が判断するでしょうね。まぁ司法書士に言えば、そのところを主張してもらえるでしょう。公序良俗違反というのはどういうことですか?その内容を詳しく。公序良俗違反というのはどういうことでしょうか?法外なロイヤリティを払えといわれているのでしょうか?

youko4567
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 解約するまでの半年間のロイャリティーを支払うのは当然だと思うのですが、本部に全く迷惑がかからず、ノウハウの提供もされていない残りの期間のロイヤリティを請求されるのは法外な金額にあたり、公序良俗違反にあたる可能性があるのではないかと考えました。

  • be_da_i
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回答No.1

>>送る側が証明しなければならないのでしょうか? そうだよ、でも郵便局で配達記録でだせば、郵便局が送ったことを証明してくれるから配達記録でだせば問題ないんじゃないですか(120円だったかな) >民事裁判をするとして、いくらくらいから採算が合うものなのでしょうか?債権が40万や、50万では弁護士さんに払う費用とかで裁判してもマイナスになりますよね? 弁護士にたのまないで簡易裁判所認定司法書士に頼むとやすくくなって、マイナスにはならないよ。

youko4567
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 もしよろしければもう一つお聞きしたいのですが、本部に全く損害が発生しない場合にも契約書に「中途解約する場合は違約金として残りの契約期間までのロイャリティを支払うものとする」とある場合は違約金を支払う義務が生じるのでしょうか? また発生が生じる場合は裁判になった場合全額支払わなくてはならないのでしょうか?いくらかは公序良俗違反として減額になる可能性もあるのでしょうか?大変困っていますのでご回答宜しくお願いいたします。

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