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フランチャイズの解約について
契約書には半年前に書面による申告が必要とありますが、書面を送ったというのは送る側が証明しなければならないのでしょうか? 送ったのに本部が送っられてきていないといった場合また送りなおさなければならず、再度送ってから半年待たないと契約解除できないのでしょうか? それともう一点。 民事裁判をするとして、いくらくらいから採算が合うものなのでしょうか?債権が40万や、50万では弁護士さんに払う費用とかで裁判してもマイナスになりますよね?
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お礼
ご回答ありがとうございます。 解約するまでの半年間のロイャリティーを支払うのは当然だと思うのですが、本部に全く迷惑がかからず、ノウハウの提供もされていない残りの期間のロイヤリティを請求されるのは法外な金額にあたり、公序良俗違反にあたる可能性があるのではないかと考えました。