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あぐらオーナーの、解約受け付け期限の意図は?
- 民事再生手続きの目的とは何か
- 解約受け付け期限の理由が分からない
- 解約届けの撤回を悩んでいる
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質問者が選んだベストアンサー
>(1)について 『事業を清算するという目的』で 民事再生手続きに着手した点が理解出来ません。 >清算するのであれば破産手続き.....と思うのですが.....。 「民事再生法」は「破産法の一部」ですから、清算するのにも使えます。 破産手続きは「適用条件が厳しい」ので、破産手続きが可能な状態まで悪化するのを待っていたら、被害が大きくなるだけです。 民事再生法の良い所は「まだ被害の小さいうちに申請できる」と言う点です。 >(2)の解約受け付けは更に理解出来ません。 「民事再生手続きが終了して清算が終わるまで、解約は受け付けませんよ」では、「ここで解約すれば確実に損すると判ってるけど、現時点で解約して損切りして、これ以上、被害を大きくしたくない」っていう契約者が困っちゃいます。 解約を受け付けない場合、そういう人たちが「解約させろよゴルァ」と騒ぎ出してしまいます。 なので「現時点で解約して、さっさと縁を切りたい人」と「弁済配当がゼロになってしまっても構わないから、現時点で解約せずに債権者になって、とことん最後まで付き合う人」の2つの道を提示し「どっちにするか選んで」って意味で、期限を切って解約を受け付けているのです。 >自分は何をどうすれば良いのか......。 以下の2択です。 1.債権者になると弁済額がゼロになってしまう可能性があるので、確実に損するけど、現時点で解約して、被害を「ある程度の範囲」に食い止めて、縁を切る 2.弁済額がゼロになってしまうリスクがあるのを承知で、現時点で解約するよりも多い額の弁済があるのを期待して、解約せずに債権届けを出して債権者になる どっちにするか決める場合は「どっちの方が、損害が小さくなるだろうか?」を予測して貴方が決めて下さい。 貴方の予測が外れる事もあるので、どっちを選ぶかは「ギャンブル」になります。 「本命馬券」と「大穴馬券」の、どっちが「当たり馬券」になるかは、誰にも判りませんし、馬券と同様に「確定」が出るまで、どれだけ配当があるかも、誰にも判りません。
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- tk-kubota
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★ 「精算型民事再生法」 やっぱり私には釈然としないものがあります。 ☆ 「精算型民事再生法」と言うのは、少なくとも法律用語にはないです。 「破産型」は破産法、「精算型」は会社更生法や民事再生法です。 ★ 「立ち直る」ほどの余力が無い事は誰もが分かっています。 ☆ そうでしよう。一種の駆け引きですから ★ 安愚楽の民事再生計画案が、裁判所の判断によって断念せざるを得ないという可能性もあり得るわけですね ☆ 民事再生計画案が認められなければ破産となります。(民事再生法248条以下)
お礼
☆ そうでしよう。一種の駆け引きですから 何もかも分らなくなりました。 自己責任とはいえ、73,000人のオーナーは法律の駆け引きにまで利用され、振り回されるのですね。 気持ちが萎えてしまいそうですが、私の為に回答をお寄せ下さった多くの皆様に感謝します。 ありがとうございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>『事業を清算するという目的』で 民事再生手続きに着手した と言う点が大間違いなのです。 民事再生法は、「精算する。」のではなく「立ち直るため」にあります。 従って、破産宣告で精算しても、配当は僅かですヨ それより、一定額の債権放棄すれば、預かっているお金を生かし、このように従前どうりの配当はありますヨ、 その方がいいでしよう。 と言うことです。 (2)は、本来の預かり金と会社としての負債分を確定したいだけのことです。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 「精算型民事再生法」 やっぱり私には釈然としないものがあります。 「立ち直る」ほどの余力が無い事は誰もが分かっています。 安愚楽の民事再生計画案が、裁判所の判断によって断念せざるを得ない という可能性もあり得るわけですね。
- akak71
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#2追加
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
下記の、出資者側の弁護士に相談を、,,,, 民事再生は、 会社の債務を切り捨て、会社を再建(再生)するための法律。 破産法の一部ではありません。 民事再生から、 破産手続きに移行することがあります。
お礼
回答ありがとうございました。 「被害対策弁護団」の説明会情報を得ましたので、とりあえず参加してみようと思います。 大勢の参加者が見込まれると思います。 その中で回答を頂けるかどうかは分かりませんが、今後何をするべきかヒントを得ることは出来るかも知れません。
お礼
分かりやすい回答を頂きありがとうございました。 2. 解約せずに債権届けを出して債権者になる...... この場合、会社を再生させてはみたものの、やはり業績悪化で倒産 に移行する結果に......という事も考えられるのですね。 いずれにせよ弁済額など0に等しい財務状況。 1を取るも2を取るも地獄に変わりは無いという事ですか。 あえて「解約撤回をする意味も無い」という事かも知れませんね。 「確定」が出るまで、どれだけ配当があるかも、誰にも判りません。 まさにその通りです。 感謝します。ありがとうございました。