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成績開示は個人情報保護法にひっかからない?

今高三で、指定校推薦での大学進学が決まっています。 私の学校では卒業生の模試や学校での成績・大学受験の合否結果などを載せる冊子を発行しています。その冊子では明らかに個人が特定されてしまうので、載せてほしくない場合は先生に伝えるようにと前々から言われてました。 私は特定されてしまうのがどうも嫌で、先生に言いに行ったのですが 「推薦で行くんだからそれくらい協力しなさい」と怒られてしまいました・・・ これは個人情報保護法に関係してこないんでしょうか? 推薦だからってこっちの気持ちは無視でしょうか^^;

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

二つ問題があります。 ・個人情報保護法は、民間を対象としているので、私立校なら対象ですが、公立校は対象外です。 たとえば学校が県立高なら、その県の個人情報保護条例によることとなります。 ですから、県庁の担当課に聞いてください。 ・〉その冊子では明らかに個人が特定されてしまうので どうして? 対象となる「個人情報」は、「個人が特定できるもの」です。 名前が書いてあるとか、クラスと出席番号が書いてあるから名簿と対照すれば分かる、というような場合です。 どこの大学を受けたか知っている人が見たら分かる、というのでは微妙ですね。

noname#25792
noname#25792
回答No.1

詳細は長くなるから省くけど。 法の趣旨からしても、個人情報保護法には無関係だと思うよ、このケースは。 >「推薦で行くんだからそれくらい協力しなさい」 言い方はともかくとして、 来年以降の受験生にとって、 「推薦入学の合格ラインに達するには、このぐらいの成績が必要」 という目安になる --という側面もあるということを考えて。